所得を得た時に、所得税法上では所得の種類を事業所得や給与所得など10種類に区別して税金の計算をします。
10種類の区分のなかには、雑所得と言われる区分があり、他の9種類に当てはまらない所得を雑所得として税金を計算します。
事業所得に比べ雑所得は税金計算するうえでメリットが少ないです。
事業所得で申告していた所得が事業として認められず雑所得になり税金が増えることもあります。
仮想通貨などはいまのところ雑所得とされています。
事業所得と雑所得の区別は難しいところもありますが、事業として金額も活動量も継続的に行っているかがポイントになります。
雑所得が税金の計算上不利な点は、損益通算といって他の所得と損失など相殺できない点です。
損失の繰越もできません。
また、青色申告控除(10万円又は65万円)も適用できません。
家族に給料(青色専従者)を支払って経費にすることも認められていません。
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【編集後記】
今日は決算業務で事務所仕事でした。
【昨日の1日1新】
認定経営革新等支援機関 認定
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