消費税の処理方法は、①税込経理方式と言って、消費税を課税売上と課税仕入に含めて処理する方法と(10,000万円のも売ったら売上10,800円と処理)、②税抜経理方式と言って消費税を課税売上高と課税仕入高に含めない方法(10,000万円のも売ったら売上10,000円と消費税800円を分けて処理)があります。
いずれの方法を採用するかは自由で、消費税額はいずれの方法でも同じになります。
会計ソフトを使っている場合には、いずれの方法でも手間のかかり具合は変わりませので、実務上ではもんだいがありません。
ただし、経理処理の方法によって、法人税に影響があります。
おすすめなのが、法人税の影響を考えると税抜経理方式です。
また、財務諸表など数値を見るうえでも税抜の方が実態にあった数字なので、経営上も税抜処理の方がよいでしょう。
※さいたま市大宮駅 ランチミーティング
少額減価償却資産の判定
例えば、25万円のパソコンを買った場合、資産に計上して4年間で減価償却をしていくことになりますが、「少額減価償却資産の特例」といって、30万円未満の減価償却資産であれば、
全額支払い時に経費処理できる特定があります。(資本金1億円以下の青色申告法人や申告書に記載などなど一定の要件あり)
その少額減価償却資産や一括償却資産の取得価額の30万円未満や20万円未満の判定などについて、税抜経理方式なら税抜金額で、税込経理方式なら税込金額で判定しますので、税抜経理方式の方が一度に経費に落としやすくなります。
資産の評価損や寄附金に係る時価
資産の評価損や寄附金に係る時価についても、採用している経理処理に応じてその価額を計算します。
資産について、帳簿価額と時価との差額を評価損として計上して経費に入れる場合に、その時価とは、讓渡価額(正常売価)のことをいいますが、消費税の経理処理について税込経理方式を採用している場合には、消費税込みの金額により時価を算定し、税抜経理方式を採用している場合には、消費税抜きの金額により時価を算定することになります。
交際費等の損金不算入
原則として交際費等にかかる消費税については、交際費等の額に含まれることになりますが、税抜経理方式を採用している場合の控除対象消費税額は含めなくても可能なので、経費として落としやすくなります。
(5千円基準や中小企業の800万円基準)
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【編集後記】
今日は午後からお客様と打ち合わせ。
【昨日の1日1新】
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