中古物件を購入して内装工事をした場合の耐用年数

中古の物件は、通常新規で購入した場合と違う耐用年数を使います。
内装工事の費用についても、税法の取り扱いが定められています。

中古物件の耐用年数

①法定耐用年数が過ぎてしまっている場合
法定耐用年数の20%

②物件の築年数がまだ法定耐用年数に達していない場合
(法定耐用年数ー経過年数)+経過した年数×20%

計算結果の耐用年数に1年未満の端数が発生する場合は、計算過程ではなく最終値を端数切捨てにします。
その他税法ではいくつか計算方法もありますが、上記の2つが実務でよく使われます。

中古物件の内装費の耐用年数

中古物件の内装費については、税法上は、中古物件と同じ耐用年数を使います。
よって、上記で計算した耐用年数と同じ年数を使います。

内装費が中古資産の価格の50%を超える場合

あまりにも多額の内装費を支出した場合は、中古物件を購入したというより、新しい物件を買ったものと同じ扱いがされます。
中古物件本体と、内装費ぞれぞれが新規で取得したのと同じ耐用年数を使用します。

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【編集後記】
今日は顧問先の決算業務などでほぼ一日仕事でした。
【昨日の1日1新】
ロイヤルホスト戸田店

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