住宅資金贈与はタイミングが大切

住宅取得に関連して、親から贈与を受けた際には「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の特例を活用すると、条件によって贈与税がかからなくなります。
ただし特例の適用については、正しい手順を踏んでいなかったことで、住宅取得のためにと贈与を受けていたのに、税制上の特例が適用されないケースが少なくありません。

住宅資金の贈与に関係がありそうなら一度国税庁のチェックシートに目を通しておくとよいでしょう。
国税庁HP 資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表

住宅資金贈与で特例を受けられないケースとしては、下記のような例がありますが、贈与のタイミングがかなり前に渡している場合や、住宅取得後に贈与するなどタイミングを誤るケースが多いです。
・自分の親かからではなく義父母からの贈与
・住宅購入後に贈与した
・土地だけの取得だった場合
・申告期限までに申告していなかった
・完成が遅れて申告期限に間に合わなかった

その他、住宅を取得する事で相続税の負担が増えることもあるので、親子間や専門家など事前に相談しておきましょう。

住宅資金等の非課税の特例

贈与税はその年(1月1日から12月31日)に受けた贈与から110万円を超える額に対して贈与税がかかります。(税率10%)

住宅取得を前提とした贈与であれば、親や祖父母から援助があった場合に「住宅取得等資金の贈与税の非課税」という税制上の特例を受けることができます。

非課税となる金額は、最大で1,500万円(省エネ等住宅)、さらに消費税が10%である場合には非課税枠が広がり、最大で3,000万円(省エネ等住宅)になります。

贈与を受ける人の要件は以下の通りです。

贈与を受けた時に日本国内に住所があること
直接血の繋がった子や孫への贈与であること
贈与を受けた時の年齢が20際以上であること
合計所得所得が2,000万円以下であること
贈与を受けた翌年3月15日までにお金を払って購入すること
取得する住宅が親族など近しい人からの購入でないこと
平成26年分位以前で特例の適用を受けたことがないこと
贈与を受けた年の翌年3月15日までに新居に住んでいること

お金には色がついていない?

住宅資金用といって数年前から贈与を受けていた資金があっても、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得して住んでいる状態で、申告も正しく行なっていなければ特例は適用されません。

同じように、住宅を取得した後に住宅取得資金として贈与を受けても事前に贈与を受けて申告しておかなければいけません。

住宅取得資金に充てたのが明確であっても、税法上の取り扱いルールに手順を踏んで当てはめておくことが必要です。

贈与するタイミングは、住宅メーカーに支払う直前にするように考えておきましょう。

地道に暦年課税を活用

贈与税には年間110万円の非課税枠があります。

非課税枠を使って、毎年110万円を地道に贈与する事で、贈与税が発生しなで贈与することが可能です。

贈与するときは計画することも大切です。
お金の話は難しいところもありますが、家族間でのコミュケーションも重要になってきます。

_____________________
【編集後記】
住宅取得時の登記情報は税務署に伝わるので、住宅ローンが無ければ自己資金はどのように貯めたのか確認されます。
その時になって過去の贈与について申告を忘れていたことが判明することもあります。
贈与税の時効は、もし忘れていた場合などは、贈与が行われた年の翌年3月16日から7年ですが、時効まで黙っていればバレないかと思う人もいますが、税務署側も様々な情報を集めているので逃れることは難しいので、正しい申告と納税を心がけましょう。
【昨日の1日1新】
法務局で印鑑カード作成
_____________________