印紙税は文書に対してかかる税金です。
文書を作成した人が印紙を文書へ貼り付けて納付します。
印紙を貼る必要があるかどうかは、国税庁のHP(収入税額一覧表)でも確認ができます。
印紙が必要な文書は20個に分類がされています。
事業を行うなかで、不動産関係の契約書や金銭借用に関する契約書、請負契約書、売上代金の受取書などがよく該当しそうな文書です。
印紙の貼り忘れた時のペナルティは印紙税額の3倍を納めなければいけません。
印紙税額は、文書に記載された金額によって変わってきますが、200円の印紙を使用するケースが多いです。
一文書あたりの印紙税の額が少なくても、数年の積み重ねによっては金額は大きくなります。
紙ではなくPDFなどデータのやり取りであれば印紙は課税されません。
電子の契約サービスなども色々提供されています。
印紙のデザインは2018年7月に変更されています。
もし税務調査など入った場合に、後から貼り付ければいいと思っていると、過去の文書に新しいデザインの印紙を貼ることになれば、貼り忘れていたのではと指摘されることもあります。
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【編集後記】
今日は外出して会社設立の打ち合わせでした。
【昨日の1日1新】
検定試験の採点
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