国税庁のホームページでは消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが掲載されています。
個別事例編では、PDFで約100ページほど事例説明があり、判断に迷ううことが多いと考えられます。(Q&A個別事例編)
コンビニでの対応では、購入時に持ち帰り(税率8%の摘要)かイートインなどで食事(税率10%の摘要)をするのかを確認することで判断します。
客側が持ち帰ると言って消費税8%で買って、イートインで飲食することもありえます。
これは差としては2%で僅かと思われるかもしれませんが、脱税することのハードルを下げてしまうのではないかと思っています。
コンビニなどは子供でも利用しますが、子供のころから持ち帰ると言って、イートインで飲食して2%分の消費税が得をしたなどの考えを植え付けないようにしたいです。
一部のファーストフード店などでは、店内飲食も持ち帰りも同じ価格に設定するなどの対応策をとっていて混乱を防ぐ面でも良い傾向だと思います。
税理士にとっても、税務の仕事をするうえで悩ましいこともあります。
現行の消費税率 8%については、「国税 6.3%+地方税 1.7%」の2つから構成されていますが、軽減税率の8%については、「国税6.24%+地方税1.76%」の内訳が適用されます。
総額で納付する消費税等が合っていても、国と地方の内訳を間違ってしまい、修正申告などになる恐れもあり大変そうです。
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【編集後記】
今日は、午前中は手続き関連で外出、午後からは事務所で申告業務でした。
【昨日の1日1新】
上野みはし 杏あんみつ
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