事業を行っていた方が年度の途中で亡くなった場合は、4カ月以内に確定申告を行う必要があります。
準確定申告と言われるもので、亡くなった方は申告できないので相続人が代わりに申告を行います。
このとき、事業を引き継いだ方は、新たに開業届を税務署に提出します。
相続から12月31日までの所得を確定申告するためです。
ここで、亡くなった方の専従者で給与をもらっていた場合は、その所得は事業所得ではなく給与所得で申告することになります。
忘れがちなことは、青色申告承認申請書の提出です。
青色申告は引き継がれないので注意が必要です。
開業届と同時に提出しましょう。
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【編集後記】
今日は、午前中は記帳指導、午後は相続の相談と譲渡所得の相談の対応でした。
【昨日の1日1新】
移動型クラフトビール店舗『EL CAMION by T.Y.HARBOR BREWERY』
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