来年の税制方針(2020年度税制改正大綱) メモ①

消費税申告期限の特例の創設

 会社の申告期限は決算の2ヶ月後になっていますが、申告期限の延長申請をしている法人については3カ月後にできる特例があります。

延長できる税金は法人税、事業税、都道府県民税、市町村民税でした。
上場企業は会計監査人の監査を受けないと決算を公表できないなど制約もあり、株主総会については招集が事業年度終了後3カ月以内の決まりがあり法人税が確定できない場合など対処するために特例が認められています。
消費税については預かっているだけなので、従来通り決算後2カ月後までの申告期限とされていました。
ただし、決算と連動して消費税額が動くこともあり、一旦2カ月後までに申告して、法人税について3カ月後に申告するタイミングで消費税の修正申告をするケースが多く見られました。
修正申告が頻発すると税務調査の対象に検討されたり、税務当局側にとっても会社側にとっても煩わしい事だったと思われます。
軽減税率などの実務の負担が増えたことも考慮されたのではと思われます。
この特例は、中小企業でも延長の特例を適用可能ですが、延長分の利子税は発生します。
決算を延長している間に、進行年度の財務値を疎かになりこともあるので、中小企業で決算を延長するメリットはなさそうです。
適用は令和3年3月31日以降に終了する事業年度の末日の属する課税期間から。
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【編集後記】
今日は、年末調整業務と会社設立業務でした。
【昨日の1日1新】
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