税法上は、10万円未満の少額資産を購入した場合は、購入した事業年度で一時に費用とする基準がありますが、中小企業の場合は、30万円未満に基準が引き上げられています。
この基準引き上げは平成18年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産を対象としていて期間限定で認められています。
一時に費用化できる上限は、300万円までに限られています。
また、この制度の適用を受けるためには税務申告書に適用される少額資産の明細を添付することが求められています。
30万円未満の少額資産では一時に費用化できることはよく知られていますが、全体の金額に上限があったり、税務申告書に明細を添付しなけれいけないことを忘れているケースもよく見かけます。
基本的には、税務署への申告時に明細が添付されていないと一時に費用化する制度は利用できないので、後から気づいて明細を追加で提出して添付することは意味がありません。
税金の制度上、何か特例が認められていたり期間限定の制度がある場合には、適用するときに何か要件があると考えられるので、適用要件や制限がないか注意してみましょう。
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【編集後記】
今日は、終日法人のお客様の税務調査立ち会いでした。
【昨日の1日1新】
雪見だいふくもちもちミルクティー
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