店舗を賃貸する場合に、消費税の課税については注意が必要です。
会社員が副業として建物を店舗として賃貸している場合、確定申告時に事業所得ではなく、不動産所得として申告していたとしても、消費税が課税されます。
所得税上の事業所得ではなく、副業程度の賃貸収入(店舗)であっても、消費税上では「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」を事業として、事業として行われた資産の譲渡等を課税の対象としています。
事業所得ではなく、不動産所得で申告しているので、消費税は掛からないと誤解されていることがありますが、消費税は規模の大小は関係なく、 「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」 が基準となって消費税が課税されます。
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【編集後記】
今日は、小笠原諸島の父島に仕事で来ています。
【昨日の1日1新】
竹芝旅客ターミナル
おがさわら丸
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