冠婚葬祭など領収書の無い経費について、別途どのような対応をすればいいのか、税務調査ではどう説明すればいいのかなどお客様から質問を受けることがあります。
基本的には、事業を行って行く中で、取引の領収書が無い場合は経費にすることができません。
ただし、冠婚葬祭などで領収書の授受が無い場合は、誰にいくら払ったのかのメモを残すと良いでしょう。
もちろん仕事に関係があることが大前提です。
1件や2件であればメモせず記憶しておくことも可能ですが、時間がたつと記憶が曖昧になり勘違いも起きます。
日ごろから、メモで残すように習慣化しておくと、第三者から見ても真面目に会計の記帳をしていることをアピールできて、会計帳簿の信頼性を増すことができます。
領収書がもらえない理由もメモしておくとよいでしょう。
また関連資料として、案内状や行事の日程表なども残しておきましょう。
税務調査では、誰に(フルネーム)渡したか、本当に渡したのかが問われることがあります。
場合によっては渡した相手の電話番号まで言えるか問われることもあります。
実際にかけるかどうかは不明ですが、お祝い事であれば、ケチをつけることになるのではないかと抗議すべきです。
その他、領収書を紛失してしまった場合などは、振込したのであれば振込通知や、何か証明できるものをまとめておきましょう。
いつ、幾らで、何のために、どのような内容で支払ったのかを残すだけでも、この会社は正確に会計記録を残そうとしていることが示せます。
内容をもし忘れてしまった場合、税務調査官の立場では、忘れたと言い訳しているだけではと疑われることもあります。
一番大事なのは、その都度正しく記録を取ることです。
領収書がもらえなかったので仕方がないとするのではなく、事業の経費とするのであれば、しっかり領収書が無いなりの証明資料を残せるようにしておきましょう。
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【編集後記】
今日の午前中は、新規開業したお客様の現地見学にいきました。
プレオープンということで、まだ内装工事など進行中でしたが、プレオープンながら売上もそこそこ上がってきており、活気も良くスタートは順調に行きそうです。
午後は研修と、web関連の打合せでした。
【昨日の1日1新】
勘定奉行から弥生会計へ データコンバート処理
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