今年の税務調査対応で、従業員に対しての決算賞与について、経費にできる要件を満たしているかいないかという論点がありました。
期ズレの問題でもありますが、要件の確認を税務署側が行いたいと要求がありました。
下記の要件を満たせば決算日までに支払っていない決算賞与であっても、経費とすることが認められます。
(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。
(2)決算日後1カ月以内に受給者全員に支払っていること。
(3)決算で未払金もしくは未払費用の計上をしていること。
特に、「(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。」については、証拠を残しておく必要があります。
メールであれば簡単ですが、各従業員ごとに面談した場合などは、各従業員からサインなど持っておくことが必要です。
節税で行う決算賞与については、別の点から注意が必要です。
純粋に、決算時の業績が良く従業員にも賞与として還元するようなケースであれば決算賞与は問題にならないと思われます。
(例えば、年2回の賞与に加えて決算賞与を出す場合)
ただし、節税のために決算賞与を行い、次の賞与支給時にその分差し引くようなことになれば長期的にみると悪い影響が出る可能性もあります。
安易に、その期の税金の金額だけ考えるのではなく、会社経営の人的資源についても注意しておくことが必要です。
_____________________
【編集後記】
今日は一日税務調査対応、夕方からはお客様の創立記念パーティーに招待されたので出席してきました。
【昨日の1日1新】
税務署 申告書等閲覧サービス
_____________________