中小企業退職金共済に加入することで、毎期の掛金が経費にすることが認められるので、共済に加入していない場合に比べて、毎期に平準化して経費を計上することができます。
原則として従業員の退職金は全額経費にできますが、従業員の退職時、一時に多額の経費が計上されてしますので、従業員が少ない会社では影響が大きくなる場合もあります。
中小企業退職金共済に加入できる会社は以下の通りです。
(独立行政法人 勤労者退職金共済機構HPより)
業種による範囲は違っていますが、中小企業のほとんどは加入できるようになっています。
業種 | 常時雇用する従業員数 | 資本金または出資の総額 |
---|---|---|
一般業種 (製造・建設業等) |
300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
掛金は月額5,000円から3万円の範囲となっていて、任意で選択でき、途中で変更することも可能です。
デメリットとしては、基本的に支払った掛金は返してもらえないことと、懲戒解雇であっても退職金が支払われることです。(一部減額の申出は可能)
資金繰りが悪化した時の助けにならないことは気に留めておく必要があります。
また、注意点として、全従業員を加入させる必要があります。
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【編集後記】
今日は小笠原村役場で法律相談のお仕事でした。
公正証書遺言の証人になるなど始めての経験があり勉強になりました。
【昨日の1日1新】
新亀のお刺身
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