税金の納付方法とペナルティ(延滞税 加算税など)

税金の納付期限まで払わないと利息が付いたり、いろいろペナルティが課せられます。

延滞税

延滞税が課される場合は以下の三点になります。
①期限内申告による税額を法定納期限(延納・物納許可の取消しがあった場合はその書類の発信日)まで完納していないとき。
②期限後申告申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けたため、納付税額が生じた場合
③予定納税による所得税、源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納していないとき
※延滞税は本税についてのみ計算されます(延滞税には延滞税がかされません)
よって、本税と延滞税を分割で納付する場合など、税務署で納付するときには本税の方を優先的に払いたいと職員に伝えましょう。
黙っていると延滞税の方から払っていることになっているケースがあります。
一般的な延滞税の計算
〔納付すべき本税の額(1万円未満切り捨て)×延滞税の割合×法定納期限の翌日から完納日までの日数〕÷365 = 延滞税の額(百円未満切捨)

加算税

加算税としては以下の4点があります。
①過少申告加算税…10%
但し、更正を予知したものでないときは課されません
※期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える増差税額については15%(5,000円未満不徴収)
「更正の予知したもの」とは簡単に説明すると、納税者の自発的協力による適正税額へ修正したことに対して加算税を課さないとう意味になります。
②無申告加算税…15%
(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)
※調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものでない期限後申告書で法定申告期限から1か月以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納付期限に納付されている等の場合は、無申告加算税は課されません。
※決定又は更正を予知したものでないときは、15%ではなく5%とされます。
③源泉徴収に係る不納付加算税…10%
(納税告知を予告しない期限後納付は5%、正当な理由があるときは課税されません)
④重加算税
→過少申告加算税が課される場合の隠ぺい仮装…35%
→無申告加算税が課された場合の隠ぺい仮装…40%
→不納付加加算税が課された場合の隠ぺい仮装…35%

納付の方法

納付すべき税額が確定したときは、その納期限までに以下のような形で納付しなけければなりません。
・口座振替による納付 口座振替による納付で、一定の要件を満たす場合、納期限後であっも納期限内納付とみなされます。
・e-taxによる電子申告送信後に、事前に届出をした預貯金口座から即時または期日を指定して納付することができる「ダイレクト納付」
・コンビニでの納付、国税の納付税額が30万円以下である場合
・WEB画面上でクレジットカードによる納付 平成29年1月4日以後の国税の納付、上限は1,000万円未満
・納付額が確定した国税でその納期限の到来していないもの(例えば7月1日から10月31日までの間の第二期分の所得税)や近日中に納付税額が確定すると見込まれれるもの
(税務調査があった修正申告書提出前のもの)は、予納申出書を提出すれば、あらかじめ納付することができる
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【編集後記】
今日は、お客様の税務調査立会い。
論点が無かったのか、福利厚生費が多いので一部社内交際費ではないかと指摘
自分としては、珍しい指摘事項です。
税務調査の後、事務所に戻って個人事業主のお客様と面談。
今シーズンの税務調査はこれが最後だと思われます。
年を跨ぐ案件もなさそうなのでひと段落です。
【昨日の1日1新】
別ルートで出勤(東武スカイツリーライン)
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