年払いでまとめて払ったときの費用処理と消費税

実務では、法人税・所得税においての短期前払費用の取扱いで、決算時に年払などした支払額について、「1年以内の短期前払費用」と言って全額を経費にする取扱いを適用することができます。

法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものは前払費用として翌期の費用として繰り越します。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に経費にすべきものですが、特例として全額経費にする取扱いがあります。

また、消費税についても「1年以内の短期前払費用」の取扱いを受ける場合は、法人税・所得税にあわせて、支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱われます。

※四ツ谷駅にて

法人税における「1年以内の短期前払費用」の取扱い

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務などサービスに関連するものを支払った場合、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の経費としているときは、その支払時点で全額経費にすることが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金の利子のように、収益との対応関係にあるものは、「1年以内の短期前払費用」であっても、支払時点で全額経費にすることは認められません。(法基通2-2-14)

短期前払費用になるかの判断基準

①「等質、等量」であること
→税理士の顧問料や広告は該当しません。

②1年以内に提供される役務であること
→2年分まとめて払うと1年を超える額は資産計上してその分は経費にできません。

③時の経過により費用化され、前払金的な要素でないもの
→翌期のイベント事の会場代などは該当しません。

④期末までに全額支払っていること。
→未払計上したものは該当しません(手形決済は該当)

⑤重要性の原則から考えて問題ないこと
→金額的に影響が大きいもの、売上との対応関係が明確なもの、利益操作につながるものは該当しません。

⑥毎期継続処理していること
→今期は全額経費処理して、来期は月別の経費処理をするなど資金繰りが関係していても、継続てきに処理していないと該当はしません。

短期前払費用の消費税

消費税の課税仕入れの時期は、サービスの提供があった時とされていますが、「1年以内の短期前払費用」については、その支出した課税期間の課税仕入に含めることになります。(基通11-3-8)
よって、「1年以内の短期前払費用」に係る消費税は、その支払った課税期間で全額控除することになります。

1年以内に提供の予定があるサービスについて、つい「1年以内の短期前払費用」の適用があると判断し誤った処理をしそうになります。

上記の「1年以内の短期前払費用」になるかの判断基準など条件を確認するようにしましょう。

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【編集後記】

今日は、溜まっていた未解決案件に取り組んでいました。

【昨日の1日1新】

ライブ動画番組「WEEKLY OCHIAI」

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