給与はお金で支給されるのが一般的ですが、現物給与といって食事や商品の値引のような経済的な利益についても給与にあてはまるので、所得税の対象となります。
通勤手当も給与等に該当します。
ただし、非課税となる限度額が定められていますので、その範囲内であれば所得税はかかりません。
所得税が非課税となる限度額(通勤手当)
通勤手当について、課税されない金額が定められています。
電車やバスだけの場合、通勤のための運賃・時間・距離等のよって、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が非課税となります。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当の金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が課税されない金額となります。
電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合は、
次の①と②を合計した金額で1か月当たり15万円が限度となります。
①電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
②マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
1か月当たり非課税となる限度額を超えて、通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超過する部分の金額は給与となり所得税(源泉徴収されます)がかかります。
通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトの人についても、月を単位にして計算します。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
※マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
2キロメートル未満については、会社の規定などであらかじめ支給されないと決められているところもありますが、規定が無い場合は、気付かないで後から課税されないように注意が必要です。
通勤手当は消費税の課税仕入に該当します
事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います。(基通11-2-2)
社会保険の130万円の判定には、交通費も含まれます
通勤手当は健康保険料や厚生年金保険料を決める際の『標準報酬月額』に含まれます。
よって、非課税枠と社会保険料の見極めも重要になります。
非課税枠は以前、1か月当たり10万円が限度でしたが、平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当については15万円まで限度が引き上げられました。
東海道新幹線で通勤する場合は、従来の制度では非課税となっていたのは静岡県の三島駅まででしたが、静岡駅までが対象範囲に、新大阪~名古屋間も対象範囲になりました。
地方への移住などを促すように見えますが、メリットばかりではなく、以下のように所得税、消費税、社会保険の関係を整理して、思いがけない負担がかからないように注意が必要です。
区分 | 所得税 | 消費税 | 社会保険 |
給与(基本給) | 課税 | 非課税 | 報酬 |
通勤手当(非課税) | 非課税 | 課税仕入 | 報酬 |
通勤手当(非課税枠超過分) | 課税 | 課税仕入 | 報酬 |
上記表のとおり、税金以外でも注意したいのが社会保険です。
社会保険の列に全て「報酬」と記載しましたが、どの区分でも健康保険料や厚生年金保険料を決める際の『標準報酬月額』に含まれることになっています。
厚生年金保険料や健康保険料の支払い負担が生じるのが「130万円」から、
主に従業員が501人以上いる会社であれば、「106万円」から社会保険がかかりますので、その判定には通勤手当が含まれるので、ギリギリのラインにいる場合は注意しましょう。
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【編集後記】
本日は、午前中はお客様からの問い合わせや調べもの、
午後からは税務調査関連の対応、職場の送別会
【昨日の1日1新】
四陸 伊勢丹新宿本店
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