配偶者控除の話題

年末調整の時期が近づいてきた関係なのか、配偶者控除の話題がまわりで最近よく聞くのでまとめてみました。

配偶者控除という制度

配偶者控除は、納税者(夫)に収入の無い、または少ない配偶者(妻)がいる場合に、夫の総所得金額等(所得)から控除をする仕組みです。
配偶者控除の分だけ年間38万円、所得税を計算する金額である所得が小さくなるので、納める税金が少なくなり妻には所得税はかかりません。
ただし、聞いたことがあるかもしれませんが「103万の壁」といって、収入103万円を超えると、突然、崖から落ちるみたいに夫は配偶者控除を受けられなくなり、妻にも所得税が発生してしまいます。
そうなると世帯の手取りが減る可能性があるので、突然崖から落ちないように、徐々にこの控除をへらしていく制度として配偶者特別控除といった制度が設けられています。
配偶者特別控除は、配偶者控除が受けられる人と、受けられなくなる人の線引きの影響を補うための控除です。
2018年1月からは配偶者控除の適用される収入が103万円から150万円に変更されています。
つまり、妻の収入が150万円未満であれば、夫は38万円の控除を受けることができるようになります。
また、150万円を超える場合であっても、201万円未満であれば、(36万円〜3万円の間で段階的に変動する)控除を受けることができます。
(年収が201万円超だと控除額はゼロになります)
ただし、103万円で配偶者控除が切れてしまうのは、これまで通りです。
名前が変わって、対象となる控除は、配偶者控除から配偶者特別控除に変わりますが、38万円の控除が受けられるのは変わりません。

(財務省「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行))

(「103万円~150万円」の範囲の「配偶者特別控除」の金額が、配偶者控除と同じ「38万円」になっています)

その他、 夫の年収が1120万円以下なら従来通り38万円の控除を受けられますが、それより多いと控除額は減ります。
配偶者控除の対象となる世帯の世帯主の年収制限を設け、1,120万円以下で控除額を満額の38万円とし、1,220万円まで段階的に控除額を減らしつつ適用されることになっていますので、制度全体では、配偶者特別控除を拡大しているが、配偶者控除には新たに年収制限が課されるかたちになっています。

※所得税ともに住民税に配偶者控除という制度はありますが、今回は所得税を中心にまとめています。

社会保障の壁

税金以外でも注意したい壁があります。
厚生年金保険料や健康保険料の支払い負担が生じる壁です。主に従業員が501人以上いる会社であれば「106万円の壁」が、それ以外の会社では「130万円の壁」があります。

「130万円の壁」
妻の収入が130万円を超えた場合に、納税者である夫が加入する社会保険の扶養家族から外れる扱いになります。
妻本人が社会保険料を負担しなければならなくなります。これが「130万の壁」です。
※130万円の壁は収入全体ですので家賃収入などがあると壁を超えてしまう可能性があります。

「106万円の壁」
社会保険料を負担する収入の壁は130万円でしたが、2016年10月から規模の大きい企業は106万円の壁もできました。
妻が以下の5要件全てに当てはまる場合、勤務先で社会保険(厚生年金と企業の健康保険)に加入しなければならなくなるため、社会保険料の負担は増えることになりますが、働きながら将来にそなえるといったメリットもあります。
※106万円の壁は会社からのパート収入だけが基準です。

1. 労働時間が週20時間以上
2. 1ヵ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生は対象外

会社の配偶者手当

配偶者がいる社員に一般的に会社から支給される配偶者手当や家族手当を支給するところでは、条件を配偶者控除に合わせて103万円以下とするか、社会保険の扶養家族から外れる130万円にボーダーラインを置く会社が多いです。
夫の会社から配偶者手当が出ているという世帯の場合は、妻の収入がいくら超えた場合には手当がなくなるのか確認しておきましょう。
年末調整時期になって手当の返金にならないように注意が必要です。

 

以上のように、税金だけでなくいろいろな壁があって注意が必要です。
税金の制度が変更された際には、会社の制度や規程も変更されたか確認してみましょう。

 

【昨日の一日一新】

特濃ピオーネ(種無し)