個人事業主が、家族に給料払って節税できるのか?
家族や親族への支払いの基本的な考えをまとめてみました。
必要経費とは
個人事業主の場合、事業所得金額は「総収入金額-必要経費」の算式で計算されます。
基本的には、利益を得るために支払った、「事業に関わるもの」は経費にできます。
これが、必要経費と呼ばれるものです。
必要経費は、その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額であり、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)となるものは、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合、その区分ができる金額に限られます。
交通違反の反則金、所得税や住民税は必要経費になりません。
また、生計を一にする家族や親族への支払いについては、必要経費とならないものがあります。
生計を一にするとは
同居ではなく、「財布が一緒」か、どうかで判断します
生計を一にするとは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、単身赴任、修学、療養の都合上別居している場合であっても、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。
地代家賃や給与を払った場合
生計を一にする家族・親族へ地代家賃や給与を払った場合は原則必要経費にはなりません。
また、逆に、受取った側も所得としては考えません。
同じ財布で生活しているという意味ですので、家族や親族間で、お互いに融通しあうことになってしまうからです。
ただし例外があって、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
給与などについては、青色事業専従者給与の届出という書類に記載した家族や親族で、条件を満たす場合のみ、給与を青色事業専従者給与といって必要経費にすることができます。(白色申告者の場合は事業専従者控除)
事前に届出を提出することを忘れないように注意が必要です。