年金と税金 高齢者への配慮

高齢者を扶養している方が受けられる特例など、年末調整や確定申告の際に耳にすることもあると思いますが、高齢者本人が受けられる税金の特例もあります。


年金収入の所得計算

年金は、所得税の計算するうえでは雑所得に区分されます。
雑所得は、通常収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等については、収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いて所得を計算します。
この「公的年金等控除額」は特に、受給者で65歳以上の方には最低控除額も多くなり、高齢者に配慮されています。
(障害年金と遺族年金は非課税です)


◇年金等に係る雑所得の計算方法(65歳未満の方)

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
70万円以下 0円
70万円超      130万円未満 収入金額ー70万円
130万円以上 410万円未満 収入金額×0.75ー37万5千円
410万円以上 770万円未満 収入金額×0.85ー78万5千円
770万円以上 収入金額×0.95ー155万5千円

◇年金等に係る雑所得の計算方法(65歳以上の方)

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
120万円以下 0円
120万円超    330万円未満 収入金額ー120万円
330万円以上 410万円未満 収入金額×0.75ー37万5千円
410万円以上 770万円未満 収入金額×0.85ー78万5千円
770万円以上 収入金額×0.95ー155万5千円

年金所得者の確定申告不要制度

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。
公的年金とは、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金、恩給(一時恩給を除きます)や確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金などを指します。
また、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得とは、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などを指します。

所得税の還付を受ける場合は確定申告書を提出する必要があります。
(医療費控除や生命保険控除など受ける場合)但し、住民税については、公的年金等以外にも所得がある場合には、所得税の確定申告不要制度が利用できる人であっても住民税の申告が必要なケースもありますので、住んでいる市町村の窓口に相談してみてください。

源泉徴収と確定申告

65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超える公的年金等や一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、所得税が源泉徴収されますが、これらについては雑所得に区分されるため、年末調整の対象外項目という扱いになります。
よって、年末調整が行われないため、確定申告をする必要があり確定申告で1年間の税金を精算することになります。(確定申告不要制度が利用できる人を除く)

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【編集後記】
確定申告の時期には、確定申告相談会の相談員として納税者の相談を受けることがありますが、高齢の方の働き方も多様化しており、退職してゆっくり暮らしていたが元気なのでまた仕事をしたくて働きだした方も多く、税制の確認など問い合わせも多くなっています。

【昨日の1日1新】
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