フリーランスで開業した場合には、これから始めるビジネスにおいて関係がある許認可の種類や内容を整理しておく必要があります。
許認可の関係で、多額の費用が発生する場合や、許可を得るのに時間がかかる場合など事業計画に大きく影響を与える可能性があるので事前に確認しておきましょう。
許認可の区分は、「届出」「登録」「免許」「認可」「許可」がありますが、ここでは税務署に提出する「届出」について説明します。
税務署への届出書は提出期限に注意
税務署への届出書はいくつかありますが、特に「所得税の青色申告承認申請書」は提出期限に注意が必要で影響も大きいです。
所得税の青色申告承認申請書は税制上の特典や優遇措置を受けるために申請する書類で、業務を開始した日から2か月以内が提出期限となっています。
つまり、開業年度に提出が遅れてしまった場合、税制上の特典や優遇措置を受けられなくなってしまいます。
確定申告の時期になって、提出を忘れていたことに気付くパターンが多いですが、開業初年度に税制上の特典や優遇措置を受けられないのは資金面でも大きな影響があります。
⇒特に、所得税の青色申告承認申請書は提出期限に注意!
どんな届出書を提出するのか
開業にあたって、何を税務署に届出するのかは、従業員を雇うか雇わないか(同居親族に給料を支払うか支払わないか)、多額の設備投資などをするかしないかで提出する書類が違ってきます。
ポイント⇒従業員を雇うか雇わないか
税務署への提出する届出は以下のようなものがあります。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・消費税課税事業者選択届出書
他
従業員を雇わない(同居親族に給料を支払わない)フリーンスの場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
事業を始めたフリーランスはほぼこの2つの書類を提出するだけで手続きが完了します。
従業員を雇う場合(同居親族に給料を支払う)は「青色事業専従者給与に関する届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書
」を提出します。(必要に応じて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します)
多額の設備投資により消費税等の還付税額が発生する場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
消費税ついては金額の影響が大きいので専門家に相談しましょう。
開業届けについては、提出しなかったとしても特に罰則はありませんが、開業届けを提出しなければ申告や納税もしなくてよいと誤解のないように。
(いずれ税務署から開業届を出し忘れていませんかとお尋ねがきます)
税務署へどのように提出するのか
管轄の税務署は国税庁のホームページから調べることができます。
⇒国税庁のホームページ
道府県税事務所や市役所、都税事務所は地方税の取扱いをしています。
自治体によって必要な書類がありますので、各自治体のホームページなどで確認してみましょう。
提出方法は、税務署へ持参する、税務署へ郵送する、インターネットで電子手続する(e-Tax)があります。
用紙は国税庁のホームページから入手できます。
⇒税務手続の案内⇒所得税関係
書類は同じものを2部作成して、一部は控え用に保管しておきましょう。
持参した場合は、1部は提出して残り1部は控えの押印がされるので持ち帰りましょう。
郵送の場合は、2部郵送して、返信用封筒を同封しておくと控えの押印がされて返送されてきます。(切手の貼り忘れが無いようにしましょう)
インターネットでの電子手続きは、時間の余裕があればチャレンジしてみましょう。
紙の手続から電子手続きへシフトする流れになっています。
今後、実質的に電子手続きの方が税制上の優遇もされる予定もありますので、機会があれば電子手続きを経験しておくとよいでしょう。
ただし、マイナンバーカードが必要なので、確定申告をする時期になって準備し始めると時間的に間に合わないので余裕をもって準備しましょう。
カードリーダーも価格的に入手しやすくなっています。
(e-Tax対応となっているか確認して、Windows対応かmac対応かも念のために確認)
開業日とは
業務を開始した日として「開業日」が書類を提出するにあたって重要になりますが、法人のようにように登記した日が明確であるのと違って、個人事業の「開業日」の定義は決まっていませんので、店舗ならオープンした日などを開業日にするのが一般的です。
その他、準備の時点でまとまったお金が動き出したら、業務を開始したとして開業日と設定しても問題はないです。
また、税務署への届出書の提出は開業日前でも受け付けてもらえます。
開業freeeを使って簡単に書類作成
開業freeeを使うと、インターネット上で、いくつかの質問に答えるだけで必要書類が作成できて便利です。
⇒開業freee
ただし、電子手続き(e-Tax)には対応していないので印刷して郵送か持参する必要があります。
まとめ
「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」はセットで提出するようにしましょう。
「個人事業の開業・廃業等届出書」のみ提出しているケースも見かけます。
後になってから、税制上に特典や優遇措置があるのを知っても間に合わないので、特に「所得税の青色申告承認申請書」は提出期限に注意が必要です。