会社を設立すると、年金事務所で社会保険の加入手続きをする必要があります。
社会保険は、役員報酬や給与の額で決まるので、自分の給料である役員報酬をあらかじめ決めておく必要もあります。
手取りでどれくらい必要か
役員報酬からは、社会保険、所得税、住民税などが差し引かれます。
いろいろ差し引かれるので、手取りでいくらぐらい欲しいのか考えておきましょう。
社会保険には、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険がありますが、介護保険については40歳から加入、雇用保険は原則役員は加入できません。
サラリーマンの方が、独立して会社を設立してみると、自分の給料は会社の経費として計上できるメリトを感じますが、給料からもいろいろ差し引かれていたり、計算の方法が複雑だなと感じることもあります。
また、自分で会社を経営してみると、会社の方も社会保険を負担していることに気付かされます。
会社から社会保険事務所へ個人負担分と会社負担分の合計を支払います。
つまり給料から天引されている社会保険料と同じ額を会社も負担しています。
会社を設立したときの社会保険料
社会保険の手続きは、毎年4~6月の給与(通勤手当を含む)を基準に3カ月の平均で健康保険や厚生年金の保険料を計算しています。
定時決定と言って、算定基礎届を提出します。
会社を設立した場合は、社会保険の資格取得届に月額報酬を記入して提出するので、提出した月額報酬によって社会保険が計算されます。
社会保険は、前月分を次月の末日までに納付します。
給与から天引きする場合は、前月分の社会保険料を天引きします。
給与の額に大幅な変動がある場合は、すみやかに社会保険事務所へ変更届を提出する必要があります。
また、ボーナスを支給したときも届出が必要です。
税法上の取扱
自分の給料、役員報酬の取扱については、法人税法上注意しなければいけない点があります。
「定期同額給与」と言って、毎月の給与が同額にならないと経費として認められない規定があります。
変更できるタイミングは事業年度開始後3カ月以内の変更しか認められないので、自由に給与を上げたり下げたりできないので気をつけたいです。
また、役員へのボーナスについては、事前に税務署へ届出をして支給しなければ経費に認められません。
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【編集後記】
今日の午前中は、決算業務の事前準備、午後はランニングに行ってきました。
雨の日が続いていたのと、涼しかったのかランナーが多かったです。
【昨日の1日1新】
FOUNDRYのタルト
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