個人事業主が利益が出たので法人成りを検討することがあります。
法人成りを検討していると聞くと儲かっているというイメージを受けます。
税金については、なんとなく節税になると分かっていますが、具体的にはわからないことも多いです。
メリットとしては以下のようなものがありますが、そのメリットに気づかず使い切れていない場合もあります。
法人契約の保険料について上限無く会社の経費に出来る
個人の場合だと、一般の生命保険、年金保険、介護保険を合わせて上限が12万円しか所得税の計算から控除されませんが、役員や従業員が被保険者になる一定の保険契約で、法人で契約したものについては法人税を計算するうえで上限無く経費にすることができます。
また、法人では法人役員に対して退職金も支給できるので、法人契約の保険に入って毎期経費計上しながら退職に備えることもできます。
この場合、保険の返戻金は会社の収益とされますが、経費として退職金と相殺することで、予め退職時の税負担を考慮することも可能です。
法人成りしたのに、個人事業主の感覚のままで、多額の保険に入ることに躊躇される方もいますが、上記のように長い目で必要に応じて考えてみるのもよいでしょう。
法人成りのデメリット
デメリットとしては、赤字でも最低額7万円の法人住民税の均等割はかかります。
また、法人の場合は社会保険が強制加入となっているので、法人が半分負担する分それだけ負担額が増えてしまします。
その他、交際費については法人では上限が800万円(資本金が1億円以下である等の法人)など、損金不算入制度と言って経費にできる上限が定められています。
ただし、個人事業主だと上限なしになんでも交際費にすることができるかと思われますが、個人事業では公私混同も見受けられ、税務調査をもし受けた場合などは指摘される可能性もあります。
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【編集後記】
今日は税務申告1件と試算表チェックなど
【昨日の1日1新】
匿名組合の会計処理と税務
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