所得税の扶養親族にできるかどうかは、税法の4つの要件全てにあてはまるかで決まります。
自己申告で経済的に養っていると言っても、要件に当てはまっていない場合は扶養親族の控除を受けられません。
その年の12月31日時点で、下記4つの要件全てに当てはまることが条件です。
① 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
② 納税者と生計を一にしていること。
③ 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
②の生計を一にするとは、同じ財布で生活していることを意味しています。
学校など別居している子供に仕送りをしている場合など、一緒に住んでいなくても同じ財布で生活しているとあてはまります。
③副業などで基準を超えていないか注意が必要です。
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【編集後記】
今日はスポットで決算対応。
途中で車の修理で出かけたりしていました。
【昨日の1日1新】
大宮 Banquet Restaurant FUKUROU
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