人間ドックは福利厚生費として経費にできるのか?

人間ドックは会社の経費に出来ますかと質問を受けることが多くなり、健康に気を付ける方が増えたのかなと感じています。

自分の誕生日に、毎年必ず人間ドックを受ける方もいらっしゃいます。

経営者の自分が倒れたら、会社も倒れることになるからと、人間ドックはリスクヘッジとしても有効だと考えることもできますが、経費とするには業務上の必要性など税法の特性も知っておく必要があります。

恣意性があるかどうか

税法は好き勝手に経費を計上されるのを嫌う性質がありので、そう捉えられないようにする必要があります。

定期健康診断については、労働安全衛生法で定められた義務なので、もちろん会社の経費にすることができます。

法律で義務となっているもの以外は、会社の経営者、従業員の健康についての制度は、検診を特定の人だけが受けていないかが論点となります。

業務との関連性についても明確にしておくことが望ましいです、規定など誰でも目にする社内掲示板などに掲載するなど工夫しておきましょう。

人間ドックは?

人間ドックは法律上の義務ではないのですが、経営者だけが人間ドックを受けているとか、人間ドックの費用が一般的な金額よりも多額の場合には、経費として認められない可能性があります。
その場合は、役員へ対する給与とされる可能性があります。

ただし、法人とは別の見方で、個人で医療費控除が利用できる可能性があります。
人間ドック単独では医療費控除の対象外ですが、人間ドックを受けることで、重大な疾病が見つかった場合には、治療に先立って行われた診療として医療費控除の対象とされます。

その他、人間ドックを受けた場合に、誰が支払ったかも重要になり、会社で支払って、あて名書きは会社名の領収書であることも要件です。

会社に置いておく常備薬

全社員を対象とすることで、会社に置いておく常備薬も、福利厚生費として経費に計上できます。
緊急を要するもの、応急手当て用のものも経費に計上することができます。

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【編集後記】

今日は、午前中は新規のお客様の前年度資料確認など、午後からはお客様との打ち合わせ。
新規のお客様については、今回は前の顧問税理士から引継ぎがほとんど出来なかったパターンです。
税理士を変えたときは、財務諸表に載っている未解決事項など解消できるタイミングでもあるので、しっかり数字を見ていきたいと思います。

【昨日の1日1新】
博多うどん酒場 官兵衛(九段下店)

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