個人事業の廃業届けについて(法人成りした場合)

個人事業主から法人成りしたときに、税務署へ法人の設立届出書や青色申告の承認申請書を提出しますが、同じタイミングで個人事業についての廃業届が必要です。

基本的には、以下の4つの書類が廃業に関わる書類です。

①個人事業の開業届出・廃業等届出書
②青色申告の取りやめ届出書
③給与支払事務所等の廃止届出書
④事業廃止届出書

それぞれ提出期限があります。

また、廃業届など提出しても、その年の確定申告は必要です。

個人事業の廃業届出書

事業廃止から1ヶ月以内に提出します。
提出していないと、税務署から問い合わせがきたりしますので、忘れず提出しておきましょう。

青色申告の取りやめ届出書

事業廃止した翌年の3月15日までに提出します。
廃業届出書とは別に青色申告の取りやめ届出書が必要になります。
これは、青色申告が「事業所得」「農業所得」「不動産所得」「山林所得」に対して青色申告が承認されているので、事業だけでなく他の所得についても青色申告が必要なくなった場合はとりやめ届出書を提出します。
法人成りで、新設法人から家賃などの収入を得る可能性があれば、確定申告をするので不動産所得用に残しておくことも考えられます。
最終的に青色申告による確定申告がなかった場合は、5年たった後に無効になります。
そのときには事前に確認があるので、勝手に無効にされるわけではありません。

給与支払事務所等の廃止届出書

給与を支払っていた場合も提出します。
事業廃止から1ヶ月以内に提出します。

開業時、または従業員にを雇ったときに、給与支払事務所等の開設届出書を提出していますが、この届出書をを廃止する手続きです。
税務署側では、源泉所得税も管理しているので、廃止届出がないと滞納していると思われます。

事業廃止届出書

消費税の納税義務者であった場合は、提出する必要があります。
期限については、事業廃止後速やかに提出することが求められています。

その他、「所得税の予定納税の減額申請書」も必要に応じて提出します。
予定納税は、前年の所得税の納付額によって当年の所得税予め納付する制度ですが、当年に廃業が決まっている場合は、前年ベースで予定納税を納付することは資金繰りで苦しくなる可能性もあるので、予定納税の減額を申請することができます。

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【編集後記】
今日は一日中、経営革新等支援機関に関連した業務でした。
【昨日の1日1新】
通帳データ化サービス
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