①法律上の貸倒 | 金銭債権の全部または一部切り捨てや免除が行われた場合 |
②事実上の貸倒 | 回収不能の場合 |
③形式上の貸倒 | 一定期間取引停止後、弁済が無い場合など |
①法律上の貸倒
以下のような事実により、未回収の金銭債権などの全部または一部切り捨てや免除が行われた場合、その事実の発生年度事業年度で貸倒損失を計上しなければなりません。
(民法上の債権の消滅)
①-1
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会社更生法上、民事再生法による更正計画(再生計画)の認可決定
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①-2
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会社法上の特別清算に係る協定の認可
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①-3
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債権者集会の協議決定、行政機関・金融機関などの斡旋による当事者間の契約で、合理的な基準による負債の整理を定めているもの。
公式証書などにより、債権者間の利害の一致など「合理的な基準」を定めていること
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①-4
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書面による債務免除
債務者に内容証明郵便で通知する必要があるが、債務超過が3~5年(改修可能性を判断できる期間があれば可能)継続し、弁済を受けることができないと認められる場合に限る(保証人がいる場合には、保証人の収入や資産の査定も必要)
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②事実上の貸倒
債権者の資産状況、支払能力からみて債権の全額が回収不能であると客観的に判断された場合には、その明らかになった年度に貸倒損失を計上することができます。
また、担保がある場合は、担保の処分後に貸倒損失を計上することになります。
ただし、劣後抵当権(順位が低い抵当権)で、担保を処分するといっても順位から当社への返済が1円も見込めないときは、競売を申し立てた段階で担保物の処分が完了したとして貸倒損失を計上することができます。
③形式上の貸倒
担保などがない売掛債権(事実上の継続取引に基づくもの)に限り、以下のような形式上の貸倒が認められる事実が発生した場合には備忘価額(1円)を残して貸倒損失を計上することができます。
売掛債権意外には適用でいきません。
また、継続取引に基づくものには不動産取引など単発取引は除かれます。
備忘価額については、貸倒損失計上後に入金があった場合にその入金を簿外としないための要件となっています。
税務調査では、この備忘価額を計上していなかったがために、貸倒損失全額が認められなないケースもありますので注意が必要です。
③-1
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債権者との取引(最終取引日、最終入金日および入金日の最も遅い時点)を停止したときから1年以上を経過した場合
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③-2
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旅費や弁護士費用などの取り立て費用の総額が、売掛金総額を超える場合
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まとめ
実務的には、①-4、③-1がよくある処理です。
貸し倒れについては、仕方がないことかもしれませんが、日ごろの与信や債権管理もしっかりしておきたいです。
思い返せば、倒産などの兆候はあったとか、気付けば入金サイトが異常に伸びていた、売れるので売れるだけ売ったとか、貸し倒れにならないように予防できるところもあります。
※損金経理:法人がその確定した決算において費用又は損失として経理する
税法上の貸倒損失は、現金の支出が伴わないで経費とすることができます。
よって、税法上の貸倒損失の適用を受けることで税金が減らせることになります。
ただし、要件を満たしていないと、税務調査などで指摘され、場合によってはその貸倒損失全額が経費に認められなくなります。
売上債権は形式上の貸倒の場合、備忘価額を忘れないようにしましょう。
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【編集後記】
今日は午後から京都からいらっしゃった税理士先生のセミナーを受講してきました。
大変ユニークな方で、実務経験も豊富でとても勉強になる内容でした。
【昨日の1日1新】
喫茶室ルノアール 新宿南口ルミネ前店
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