【会社設立】合同会社の設立で気をつけたいこと

合同会社は、2006年に新たに設立できるようになった会社の形態です。

会社形態の選択肢として、株式会社か合同会社かの2択に大きく分けられます。

会社設立についての書籍や、インターネットでの情報が沢山あるので、みなさん株式会社と合同会社それぞれのメリット・デメリットを考えて、自分の会社経営に合った会社形態を選ばれています。

今回は、合同会社の設立で気をつけたいことを3点まとめてみました。

認知度や信用性で不利になることも

昨年の統計ですが、下記が会社の総数と新規設立数のデータです。

出所:e-Stat 政府統計

登記されている会社数で見ると、株式会社が圧倒的に多いです。

有限会社については、2006年を最後に新規登記できなくなりましたが、それでも2020年時点で178,706社あります。

合同会社を会社総数で考えるとまだ広がりは少ないです。

ただし、新規設立の内訳で見ると約3割の方が合同会社で設立しているので、新規でビジネスを起こす場面ではかなりメジャーになっています。

認知度や信用性で不利になることについては、新しく取引先と仕事をする場合や、銀行で新規に口座を作る場合は少し気をつけておいたほうが良いです。

人にもよりますが、よく知らないものは避けたい感情がはたらくので、事業の内容や実態は丁寧に説明するようにしましょう。

自社の業界が古い体質で、新規参入が少ない業界では目立つこともあります。

肩書についても、登記簿には代表社員と記載されるので、これも馴染みがないと思われます。

Amazonやappleの日本法人、西友などが合同会社の形態を採っていますが、経営の自由度や親会社の意向もあるので、一概に大手にも合同会社があるからという理由で合同会社を選択しないほうがよいです。

社員の異動に注意

合同会社では会社に出資した人を社員と呼びます。

また出資した人は会社の経営を行う権限もあります。

株式会社の場合は、投資家のように出資だけする人もいますが、合同会社の場合は出資と経営はセットになる考えです。

注意したいのが、友達と一緒に出資して会社を起こす場合です。

最初は良くても、そのうち経営方針のズレなどでどちらかが会社を去るときには、

出資した資金の払い戻しが必要になります。

会社の資金が減ることになるので資金繰りに影響します。

議決権についても「一人一議決権」が原則ですので社員が二人で、経営についてそれぞれ違った方向に進みたいと意見が分かれると、いつまでたっても会社の方向性を決められない可能性もあります。

設立費用

合同会社の登記費用は、最低6〜7万円で手続きができます。

いっぽう株式会社は登録免許税が少し高くなったり、合同会社では必要がなかった定款の認証費用などがかかり最低でも21〜22万円かかります。

合同会社と株式会社の設立費用の差は約15万円くらいです。

会社設立時期の資金は大切ですのでこの15万円の差は大きいですが、上記のような気をつけたいこともあります。

設立時のコストだけ見ないで、その後の影響についても考えておきましょう。

まとめ

合同会社で設立された方にヒアリングしてみると、設立時のコストが決め手になって合同会社にされた方が多い印象でした。

資本金も株式会社で設立された方と比べて少ない印象です。

このあたりも金融機関での信用力に影響しているかもしれません。

2006年から合同会社が登記できるようになりましたが、設立後の問題点もいくつか聞かれるようになりました。

会社形態の変更は、手数料などかかりますが後から変えることも可能ですので、会社形態が実際の会社経営に合っていない場合は変更も検討してみましょう。

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【編集後記】

今日は、8月の給与計算の処理確認日。午後からお客様と融資案件で打ち合せ。

【昨日の11新】

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