相続税対策は早めに対策を立てるのが良いと聞きますが、具体的にどうやって対策するのか分からないことが多いです。
先ずは、相続税がいくらになるかの試算のために、相続財産とは何か把握してみましょう。
相続財産の把握
下記のような相続財産となる財産について、全容を把握して財産総額が大体いくらになるか棚卸してみましょう。
①不動産(宅地、家屋)
宅地が市街地であれば路線価方式で、家屋であれば固定資産税評価額によって評価されます。
墓地や墓石など日常礼拝をしている物は相続財産から除かれます。
②不動産上の権利(借地権)
評価の目安としては、宅地価格の5~7割程度となっています。
③現金、預貯金
④有価証券(上場株式、取引相場のない株式)
取引相場のない株式とは、同族会社の社長や親族が所有する株式になりますが、業績や会社財産の状況によるので計算は複雑です。
⑤ゴルフ会員権
取引相場のある会員権であれば、時価の7割程度が評価の目安です。
⑥書画骨董品
売買実例額などにより評価されます。
⑦生命保険に関する権利
相続開始時において解約し場合に支払われる解約返戻金の額により評価します。
みなし相続財産の把握
下記のようなものが「みなし相続財産」と言われているものになります。
これらの内容についても把握する必要があります。
①生命保険金等
個人で契約している生命保険で、保険料の支払者と、保険金の受取者が誰になっているか契約内容によって税金の金額も変わってきます。
②退職金等
退職金については、退職金の支給原因によって税金も変わってきます。
本人が受け取った退職金は、所得税(退職所得)として税金がかかりますが、死亡退職金の場合には相続税(みなし相続財産)として税金がかかります。
債務の把握
相続税の計算上、相続財産を取得した人は、被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の債務を相続財産から控除して計算することができます。
債務は確実と認められるものになりますので、連帯債務などは内容をよく見て判断する必要があります。
住宅ローンやカードローン、公共料金、老人ホーム、税金など、預金の引き落とし履歴や契約書などから状況を把握します。
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【編集後記】
今日はお客様との打ち合わせや年末調整など。
税務署の調査官からは12月21日で仕事納めで、連絡などは年明けとの連絡が事務所にあったそうです。羨ましい。
【昨日の1日1新】
たたかうマヌカハニー
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