年末調整をするかしないかの選択

「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤めている会社に提出している場合は、会社はその人の年末調整をする義務があるます。
よって、年末調整をするかしないかの選択は「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出しているかしていないかで決まります。


副業があったり、医療費控除を受けるために自分で確定申告する場合であっても、会社の方で年末調整を行います。
年末調整をしないのは、年の途中で退職された人、転職者で前の勤務先から発行された源泉徴収票を提出していない人です。
その場合は、源泉徴収票の摘要欄に年末調整未済など記載しておきます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人については、実務上は提出していないから年末調整を行わないということはなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するように促し続けることが多いです。

会社員の場合は、年末調整することで還付になるパターンが多いです。
自分で確定申告をするのは煩わしいので、年末調整で済ませるのが手間がかからないです。
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【編集後記】
今日は、スポット案件対応で修正申告業務を行っていました。
【昨日の1日1新】
源泉徴収票不交付の届出手続
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