確定申告における所得控除(14種類) / 「寄附金控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「寄附金控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12 小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「寄附金控除」のポイント

・地方公共団体や特定公益増進法人などに対する一定の寄附金が対象になります。
(学校入学時の寄附金など寄附した人に利益が及ぶものは対象外です)
・ふるさと納税のワンストップ特例制度を使っていても確定申告すると無効になるので、確定申告時には再度控除を受けるようにします。
・所得控除とは別に寄附金特別控除が適用できる場合があります(有利不利の判定必要)

寄附金特別控除の種類は3種類、所得税の税額を計算した後に、税額から控除します。

政党等寄附金特別控除
認定NPO法人等寄附金特別控除
公益社団法人等寄附金特別控除

・寄附先が寄附金控除の対象になっているか確認が必要です。
(NPOの場合は、認定NPOが対象、財団法人等については公益と名がついているか)

・寄附金の金額は2,000円以上が控除対象です。

「寄附金控除」の概要

Why(なぜ?)

納税者の意思によって、公共性の高い団体や、社会井福祉に対する寄附の促進、民間が担う公共などの活動支援のために、一部税制面からも軽減措置が取られています。

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から寄附金控除の金額を差し引きます。

寄附金控除額の計算

特定寄附金の金額 – 2,000円

特定寄附金とは、国又は地方公共団体、公益社団法人、学校法人、特定公益増進法人、認定NPO法人等が該当します。
宗教法人への寄附金は控除対象外になります。

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)

認定NPO法人等は、認定の有効期限内に支出した寄附金が対象です。

Who(誰が?)

納税者本人の所得から控除します。

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

・添付書類台紙に「寄附金の受領証」などを添付
・確定申告書の第二表記入(内容など)
・確定申告書の第一表記入(特定寄附金の金額 – 2,000円の金額)

確定申告書の第二表の寄附金控除欄に、次の項目をそれぞれ記入します。
「寄附先の所在地・名称」「寄附金額」

続いて、第二表に記入した金額をもとに、寄附金額(特定寄附金) – 2,000円の金額を計算して確定申告書の第一表の「寄附金控除」の欄に控除額を記入します。

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。