確定申告における所得控除(14種類) / 「雑損控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「雑損控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12 小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「雑損控除」のポイント

・以下のような損害があった場合に一定金額を所得金額から控除できます。

1.震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
2.火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3.害虫などの生物による異常な災害
4.盗難
5.横領

・詐欺や恐喝は対象外になります。(振り込め詐欺などは自己責任とされています)
・納税者本人の他に、生計を一にする(総所得が38万円以下)親族も対象になります。
・事業用の資産は対象外になりなす。
・趣味性が高く高額なものは対象外とされます。
(骨董、貴金属などで生活に通常必要とされない資産で30万円を超えるもの)
・所得控除しきれないほどの損害は3年間の繰越が出来ます。(翌年の所得控除で使用)
・所得税の軽減免除を受ける場合は雑損控除との併用はできません。(有利不利の判定必要)

「雑損控除」の概要

Why(なぜ?)

自然災害など納税者の意思に関係が無く、生活していくうえでの資産に損失が出た場合、税制面からは他の納税者と公平性を保つため軽減措置が取られています。

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から雑損控除の金額を差し引きます。

雑損控除額の計算

下記のいずれか大きい金額が雑損控除額となります。

差引損失額-総所得金額等×10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

差引損失額とは、損害金額(時価)と損害を受けた資産の取り壊し費用や原状回復費用から、保険など補填金額指しい引いた金額です。
災害関連支出は、取り壊しなどで支出した金額です。

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)

Who(誰が?)

納税者本人の所得から控除します。
(納税者以外の生計を一にする親族の損害も対象になります)

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

・添付書類台紙に「領収書(損害関連の支出」原本を添付
・確定申告書の第二表記入(損害の内容など)
・確定申告書の第一表記入(上記控除額計算の金額)

確定申告書の第二表の雑損控除欄に、次の項目をそれぞれ記入します。
「損害の原因」「損害年月日」「損害を受けた資産の種類など」「損害金額」「保険金などで補填される金額」「差引損失額のうち災害関連支出の金額」

続いて、第二表に記入した金額をもとに、上記「雑損控除額の計算」で控除額を計算して確定申告書の第一表の「雑損控除」の欄に控除額を記入します。

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。