所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。
前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。
年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税
(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。
所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。
税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。
確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。
この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。
所得控除の漏れがないように注意しましょう。
今回は「医療費控除」について説明します。
↓人に関連する所得控除
所得控除の種類 | 控除される金額 | |
1 | 基礎控除 | 38万円 |
2 | 扶養控除 | 38万円~58万円 |
3 | 配偶者控除 | 38万円 |
4 | 配偶者特別控除 | 1万円~38万円 |
5 | 障害者控除 | 27万円、40万円、75万円 |
6 | 寡婦(夫)控除 | 27万円、35万円 |
7 | 勤労学生控除 | 27万円 |
↓生活に関連する所得控除
所得控除の種類 | 控除される金額 | |
8 | 医療費控除 | 医療費-10万円の額 |
9 | 生命保険料控除 | 上限12万円 |
10 | 地震保険料控除 | 上限5万円 |
11 | 社会保険料控除 | 支払った金額 |
12 | 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 |
13 | 雑損控除 | 損失の額-所得×10% |
14 | 寄附金控除 | 寄附金-2,000円 |
「医療費控除」のポイント
・納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)に支払った医療費も対象になります。
また、親族が扶養控除の対象か配偶者控除の対象かは問われません。
・保険金や入院給付金などについては、支払った医療と相殺します。
その場合、目的に応じた医療費と相殺するので相殺しきれない場合はその他の医療費と相殺にはできません。
・その年に実際払った額が対象になるので、未払いは控除対象になりません。
・家族の中で所得が多い人で医療費控除を受ける(税率が高い人で医療費控除受ける)
・医師の処方や指示があればなんでも医療費(「医薬品」以外は対象外)とはなりません。
医師の処方など指示が無い場合でも、風邪の治療など目的として、市販のかぜ薬などを購入した金額は対象になります。
この場合の薬は「医薬品」が該当して 「医薬部外品」や「薬用」は該当しません。
・セルフメディケーション税制とは併用不可。(申告後に遡って変更は不可)
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制は、前提として「一定の取組」(健康診断、予防接種、メタボ検診)を行っている人が対象です。
通常の医療費控除とは併用不可なので注意が必要です。
セルフメディケーション税制は8万8千円が上限、通常の医療費控除は200万円が上限となっています。
その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除く)のうち、1万2千円を超える部分の金額について控除を受けることができます。
購入の際、領収書等にセルフメディケーション税制の対象であるマークが表示されています。
具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」を参照。
「医療費控除」の概要
Why(なぜ?)
多額の医療費を支払った場合の、負担軽減のために税の軽減措置が取られています。
セルフメディケーション税制については、自発的な健康管理や病気予防を促すとともに、医療費の適正化につながるように税制上も優遇。
What(何を?)
税率がかけられる前の課税される所得金額から医療費控除の金額を差し引きます。
(上限200万円、セルフメディケーション税制の場合は8万8千円)
When(いつ?)
確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)
未払い分は認められないので、未払いがある場合は12月31日までに支払いを済ませましょう。
Who(誰が?)
納税者本人の所得から控除します。
Where(どこで?)
管轄の税務署に申告します。
税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
⇒国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)
How(どうやって?)
■領収書を税務署へ提示する場合
・領収書の収計
・確定申告書の第二表記入
・確定申告書の第一表記入
領収書の合計金額と、治療目的別の保険金などで補填された金額を集計しておきます。
(保険金の補填は治療目的以外では相殺できないので、他の治療費と相殺しないように注意)
税務署に申告する所得税の確定申告書の第二表に「医療費控除」欄があるので、領収書の合計金額を「支払医療費等」に、保険金などで補填される金額を「保険金などで補填される金額」に記入します。
続いて、「支払医療費等」に記入した金額から保険金などで補填される金額」を差し引いて、10万円又は所得の5%(どちらか少ない金額)を指しい引いて、確定申告書の第一表の「医療費控除」の欄に控除額を記入します。
注意:平成31年分までは、下記「医療費控除の明細書」添付しないで領収書を提出する方法でも受付可能
注意:セルフメディケーション税制を選択の場合は、確定申告書の第一表の医療費控除欄にある区分は「1」を記入します。
■領収書を税務署へ提示しない場合
・医療費控除の明細書」の作成
・確定申告書の第二表記入
・確定申告書の第一表記入
最初に「医療費控除の明細書」を作成します。
作成した「医療費控除の明細書」を元にして、確定申告書のそれぞれの記入欄に金額を転記していきます。
税務署に申告する所得税の確定申告書の第二表に「医療費控除」欄があるので、「支払医療費等」と「保険金などで補填される金額」を記入します。
続いて、確定申告書の第一表の「医療費控除」の欄に控除額を記入します。
注意:領収書は提示しなくても良いですが、保存は5年間となっているので紛失しないように注意が必要です。
注意:セルフメディケーション税制を選択の場合は、確定申告書の第一表の医療費控除欄にある区分は「1」を記入します。
医療費控除額(通常の医療費控除)
医療費控除の金額(最高200万円)
支払った医療費ー保険金など補填額ー10万円又は所得金額の5%(いずれか少ない額)=医療費控除額
医療費控除額(医療費控除の特例:セルフメディケーション税制)
セルフメディケーション税制の医療費控除金額(最高8万8千円)
支払った医療費ー保険金など補填額ー12,000円=セルフメディケーション税制の医療費控除金額
How much(いくらで?)
記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。