確定申告における所得控除(14種類) / 「寡婦(夫)控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「寡婦(夫)控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12  小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「寡婦(夫)控除」のポイント

民法上の婚姻関係にあった人が、死別や離婚後その年の12月31日時点でシングルである場合に、一定要件に当てはまれば控除が適用されます。

・その年の12月31日時点で、再婚している場合は適用できません。

・寡婦と寡夫で要件が少し違います。

・寡婦控除は、死別と離婚で要件が違います。

・寡夫控除については、制度そのものの認知度が低いです。

・老年者控除廃止の関係で寡婦控除の年齢制限がなくなり、65歳以上の方でも適用できます。

「寡婦(夫)控除」の概要

Why(なぜ?)

配偶者の死別又は離別等により、生活の支えなどの事情を考慮して、税の負担軽減措置が取られています。

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から寡婦控除の場合は27万円又は35万円、寡夫控除の場合は27万円を差し引きます。

寡婦(夫)控除の区分は三つに分かれます。(「一般の寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」)

以下の4つの条件によってそれぞれ区分されます。

①死別(生死が不明の場合も含む)
②離婚
③扶養親族か生計を一にする子がいる※
④合計所得金額が500万円以下であること※

※扶養親族は所得金額等が38万円以下(アルバイトなど給与所得のみの場合は収入103万円以下)、他の人の扶養親族や控除対象配偶者になっていないことが条件です。(この場合は16歳以下の扶養親族も含まれます)
※合計所得500万円については、収入ベースで688万円が目安です(給与所得のみの場合)

「一般の寡婦」

以下の条件のいずれかに当てはまれば寡婦控除が受けられます。

・夫と死別してから結婚していない人で(夫の生死が不明の場合も含まれます)、扶養親族か生計を一にする子がいる場合。

・夫と離婚してから結婚していない人で、扶養親族か生計を一にする子がいる場合。

・夫と死別してから結婚していない人で(夫の生死が不明の場合も含まれます)、合計所得金額が500万円以下である場合

死別と離婚で要件が違っているところは、死別については、扶養親族か生計を一にする子がいない場合でも合計所得金額が500万円以下であれば寡夫控除を受けられることです。

「特別の寡婦」

以下の条件のすべてが当てはまれば特別の寡夫控除が受けられます。

・夫と死別してから結婚していない人(夫の生死が不明の場合も含まれます)、夫と離婚してから結婚していない

・扶養親族である子がいる場合。

・合計所得金額が500万円以下である場合。

「寡夫」

以下の条件のすべてが当てはまれば寡夫控除が受けられます。

・妻と死別してから結婚していない人(妻の生死が不明の場合も含まれます)、妻と離婚してから結婚していない

・生計を一にする子がいる場合。

・合計所得金額が500万円以下である場合。

一般の寡婦控除と比べて、寡夫控除は要件全てを満たさなければいけません。
また、子以外の扶養親族を扶養している場合でも寡夫控除は適用されません。

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)

状況はその年の12月31日時点で確認するので、その時に再婚している場合は適用できません。

Who(誰が?)

上記「一般の寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」に該当する納税者本人の所得から控除します。

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

税務署に申告する所得税の確定申告書の第二表に「本人該当事項」欄があるので、寡婦又は寡夫に該当する場合はチェックマークを記入します。
また、該当する状況にもチェックマークを記入します(死別、生死不明、離婚、未帰還)
続いて、確定申告書の第一表の「寡婦、寡夫控除」の欄に控除額(下記参照)を記入します。

寡婦(夫)控除額

寡婦控除の金額

区分 控除額
一般の寡婦 27万円
特別の寡婦 35万円

寡夫控除の金額

区分 控除額
寡夫 27万円

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。

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【編集後記】
民法上の婚姻関係にあった人が対象ですが、未婚のひとり親支援も徐々に進んでいます。
寡婦控除については未婚のひとり親も含める全面適用の議論もされており、個人住民税については未婚のひとり親でも非課税とされる予定があります。
また、各市区町村では所得税上では寡婦控除が適用されない場合でも、要件を満たせば「みなし控除」といって様々な配慮(保育料の減額、給付金、医療費関係)がされている制度があるので、各市区町村で確認するとよいでしょう。

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