確定申告における所得控除(14種類) / 「配偶者特別控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「配偶特別者控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12  小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「配偶者特別控除」のポイント

配偶者控除の範囲内となる配偶者の収入(パートなどの給与)が103万円を超えた場合でも、配偶者の収入が150万円以下であれば納税者の所得税を計算するうえで38万円の所得控除が受けられます。
→配偶者控除を受けられないときには配偶者特別控除が受けられ、収入が150 万円超えてから201万6千円未満まで段階的(逓減)に配偶者特別控除が受けられます。

配偶者特別控除に該当するかの5つのポイント

・納税者と婚姻(事実婚は認められない)していること。
・生計が一で同じ財布から生活費が出されていること。
・青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと、白色申告者
の事業専従者でないことが条件です。
・配偶者の収入が103万円以下の場合は配偶者控除の適用。
・扶養控除や配偶者控除と重複適用は不可。

「配偶者特別控除」の概要

Why(なぜ?)

配偶者の収入(パートなどの給与)が103万円を超えることで配偶者控除が受けられない場合でも、収入150万円以下であれば配偶者控除同様に38万円を控除でき共働きの納税者を優遇しています。
また、収入150万円を超えても急に控除が無くなるのではなく、収入201万6千円未満までの範囲で徐々に控除が少なくなるように考慮されています。
配偶者控除と同様に納税者本人の所得によって配偶者特別控除額が変わります。(所得が1,000万円を超えると配偶者特別控除額は0円となります。また配偶者の所得も201万6千円以上となると配偶者特別控除額は0円になります。)

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から配偶者特別控除額1万円~38万円を差し引きます。
先ずは、配偶者の収入(収入がパートなど給与所得のみの場合)が150万円以下であれば38万円控除できます。
納税者本人の所得によっては配偶者特別控除額が変わるので確認します。
→配偶者の収入が150万円以下(150万円超は以下参照)であれば納税者の所得金額が900万円超950万円以下であれば配偶者特別控除額は26万円、納税者の所得金額が950万円超1000万円以下であれば配偶者特別控除額は13万円、1,000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)

配偶者の収入についても、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)で確認します。

Who(誰が?)

税法上の配偶者特別控除となる配偶者を持つ納税者が対象です。
(配偶者の収入はパートなど給与のみの場合、収入103万円超201万6千円未満が控除対象になります)

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

税務署に申告する所得税の確定申告書の第二表に「配偶者(特別)控除」欄があるので、「配偶者の氏名」「生年月日」「個人番号」を記入し、ここでは「配偶者控除」にチェックマークを記入します。確定申告書の第一表の「配偶者(特別)控除」に控除額(下記参照)を記入します。
区分の欄には「1」を記入します。

配偶者が国外に居住している場合は、「国外居住」の欄に丸印を記入します。
適用を受けるために、一定の書類提出が別途提出する必要があります(戸籍や送金履歴など)。

配偶者特別控除額

  納税者の合計所得金額が900万円以下 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 納税者の合計所得金額が1,000万円超
  収入金額ベース:納税者の所得が給与のみの場合の収入金額が1,120万円以下 収入金額ベース:納税者の所得が給与のみの場合の収入金額が1,120万円超1,170万円以下 収入金額ベース:納税者の所得が給与のみの場合の収入金額が1,170万円超1,220万円以下 収入金額ベース:納税者の所得が給与のみの場合の収入金額が1,220万円超
配偶者の収入が103万円超  150万円以下 38万円 26万円 13万円 0万円
150万円超 155万円以下 36万円 24万円 12万円 0万円
155万円超 160万円以下 31万円 21万円 11万円 0万円
160万円超 166万8千円以下 26万円 18万円 9万円 0万円
166万8千円超 175万2千円以下 21万円 14万円 7万円 0万円
175万2千円超 183万2千円以下 16万円 11万円 6万円 0万円
183万2千円超 190万4千円以下 11万円 8万円 4万円 0万円
190万4千円超 197万2千円以下 6万円 4万円 2万円 0万円
197万2千円超 201万6千円以下 3万円 2万円 1万円 0万円
201万6千円超 0万円 0万円 0万円 0万円

(配偶者の収入がパートなど給与所得のみの場合)

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。
確定申告を税理士に依頼する場合は別途報酬が発生します。

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【編集後記】
配偶者の収入に関連して、納税者が加入する社会保険の取扱いについて気を付けておきましょう。
配偶者の収入が130万円(従業員501人以上の会社の場合106万円)を超えたら社会保険の支払い負担が発生しますので注意しましょう。
社会保険の扶養家族から外れて配偶者が社会保険に加入する必要があるためです。

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