所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。
前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。
年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税
(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。
所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。
税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。
確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。
この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。
所得控除の漏れがないように注意しましょう。
今回は「扶養控除」について説明します。
↓人に関連する所得控除
所得控除の種類 | 控除される金額 | |
1 | 基礎控除 | 38万円 |
2 | 扶養控除 | 38万円~58万円 |
3 | 配偶者控除 | 38万円 |
4 | 配偶者特別控除 | 1万円~38万円 |
5 | 障害者控除 | 27万円、40万円、75万円 |
6 | 寡婦(夫)控除 | 27万円、35万円 |
7 | 勤労学生控除 | 27万円 |
↓生活に関連する所得控除
所得控除の種類 | 控除される金額 | |
8 | 医療費控除 | 医療費-10万円の額 |
9 | 生命保険料控除 | 上限12万円 |
10 | 地震保険料控除 | 上限5万円 |
11 | 社会保険料控除 | 支払った金額 |
12 | 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 |
13 | 雑損控除 | 損失の額-所得×10% |
14 | 寄附金控除 | 寄附金-2,000円 |
「扶養控除」のポイント
扶養親族に該当するかの5つのポイント
・その年の12月31日時点の年齢で判断(年末に16歳以上になっているか)
・生計を一にしているか(生活費は同じ財布から出ているか)
・親族には範囲がある(6親等内の血族、3親等内の姻族)
・青色申告者の事業専従者となっていないか(別途特例で親族に支払った給与を経費に認めてもらっているため)
・年間の所得金額が38万円以下(給与のみの場合、収入が103万円以下、アルバイトでも同じ103 万円以下)
「扶養控除」の概要
Why(なぜ?)
配偶者以外で、養っている家族(扶養家族)がいる場合などの個人的事情を考慮するため。
What(何を?)
税率がかけらる前の課税される所得金額から扶養額控除を差し引く
先ずは、税法上の扶養控除対象親族を特定する。
控除対象親族の種類によって控除額が違うので、それぞれの控除額を把握する。
When(いつ?)
確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)
Who(誰が?)
税法上の扶養控除対象親族を持つ納税者が対象です
ただし、別の納税者の扶養控除対象親族となっている場合は重複して対象にすることはできません。
Where(どこで?)
管轄の税務署に申告します。
税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
⇒国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)
How(どうやって?)
税務署に申告する所得税の確定申告書の第二表に「控除対象扶養親族の氏名」「続柄」「生年月日」「個人番号」「控除額」を記入し、それぞれの控除金額を記入して(控除額は下記参照)、合計額を所得税の確定申告書の第一表の「所得から差し引かれる金額」の区分にある「扶養控除」の欄に記入します。
扶養親族が国外に居住している場合は、「国外居住」の欄に丸印を記入します。
適用を受けるために、一定の書類提出が別途提出する必要があります(戸籍や送金履歴など)。
控除対象扶養親族の判定と控除額
- もうけ過ぎている人は扶養控除の対象に出来ません。→年間の所得金額が38万円以下が条件(所得は収入から経費を差し引いた金額で、税法上では給与所得については経費として認められる額が最低65万円あるので、結果として給与としての収入が103万円以下であることが条件)
- 生計を一にしていること。→同じ財布から生活費を出していることが条件で、一緒に住んでいても生活費は別の人から支払われている場合は扶養控除の対象にはなりません。一方、一人暮らしをしている学生など仕送りをしている場合は対象になります。
- 血縁が近い親族が対象。血縁が遠い親族は対象になりません(6親等内の血族及び3親等内の姻族が対象)
- 青色申告者の事業専従者で給与の支払いを受けていない事。
- 年末に年齢が16歳以上になっていること
控除額は年齢と同居の有無で区分されています。
区分 | 年12月31日現在の年齢 | 扶養控除額 |
一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族 同居 | 年齢が70歳以上 | 58万円 |
老人扶養親族 同居以外 | 年齢が70歳以上 | 48万円 |
How much(いくらで?)
記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。
確定申告を税理士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
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【編集後記】
扶養親族の判定は主に16歳以上が線引きになります。
以前は16歳未満の子供も扶養親族の対象でしたが、児童手当が創設された関係で対象とはされていません。
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