確定申告における所得控除(14種類) / 「基礎控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「基礎控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12 小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「基礎控除」のポイント

全ての人が控除対象なので記入漏れがないようにしましょう。

「基礎控除」の概要

Why(なぜ?)

憲法に関連して最低限の生活費を除いた残りに課税したいため。

What(何を?)

税率がかけらる前の、課税される所得金額から基礎控除(38万円)を差し引く。

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)

Who(誰が?)

すべての人が対象です

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

税務署に申告する所得税の確定申告書に「所得から差し引かれる金額」の区分に「基礎控除」の欄があるのでその欄に38万円を記入。

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。
確定申告を税理士に依頼する場合は別途報酬が発生します。

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【編集後記】
確定申告は納税者一人の所得全てをまとめて申告するので、収入の種類別で確定申告をいくつも提出できるわけではありません。(いくつか収入があっても、基礎控除は納税者一人につき年間38 万円です)
税制改正を受けて、2020年以後の所得税については、「基礎控除」が10万円引き上げられ48 万円になります。
(給与所得控除は10万円引き下げられるので、給与所得の方は影響がありません)

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