住宅ローン控除の要件が揃っているのに控除が受けられない場合があります。
居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用した場合は、住宅ローン控除が受けられません。
住宅ローン控除と居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等は、選択適用になるので重複して適用はできません。
居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等は、家を売って利益が出た場合、3,000万円を限度に税金計算で利益から控除してくれる制度です。
家を売って売却益が出る場合は是非検討してみてください。
住宅ローン控除は、ローン残高に応じて所得税を一部減額してくれる制度です。
この2つの制度は選択適用になっているので、どちらの制度も使える条件に当てはまっている場合は、どちらが有利か検討する必要があります。
また、夫が住宅ローン控除を適用、妻が居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用するなど状況によっては制度の使い方が様々になります。
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【編集後記】
今日は午前中から打ち合わせで外出でした。
【昨日の1日1新】
ミスタードーナツ ハロウィンドーナツ
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