交際費の範囲については、税法は通常考えられる範囲よりも広くなっていますので、税法で詳しく規定されています。
接待用にクルーザーを取得して自社所有とする場合と、取得しないで賃借した場合についても接待交際費の取扱いが違ってきます。
接待交際費の判断基準
接待交際費に該当するかの判断については、三つのポイントがあります。
①支出の相手が、得意先など「事業に関係する者等」であること。
②支出の目的が、得意先をもてなすことにより、「取引を円滑に遂行する」すること。
③支出の行為が、「接待、供応、慰安、贈答」に類するものであること。
交際費に関連する判例では、上記三つの要件全てを満たす必要があるとしています。(東高裁平15.9.9)
接待用資産を自己所有した場合
接待用資産を取得して自己所有した場合であっても、接待行為の為の支出ではないので接待交際費とはされません。
資産の取得費、維持管理費、係留費、船員の給与、減価償却費などは交際費の範囲に含まれないこととされています。
都度使用する燃料費については、接待交際費とされる場合もあります。
接待用に資産を賃借した場合
接待用に資産を賃借した場合は、支出した額が接待交際費となります。
支出の行為が接待にあたるので、接待交際費とされます。
その他、福利厚生でも使用する場合では、クルーザーなどが社員全員が利用できことなど説明できれるようにしましょう。
役員などの私的利用とみなされると給与として課税される可能性もあります。
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【編集後記】
今日の午前中はお客様の所へ決算報告。
午後は事務所に帰ってレアケースの税務申告について検討、夕方からは3カ月毎訪問のお客様の所へ。
【昨日の1日1新】
Startup Hub Tokyo
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