年の途中で結婚された方など、扶養控除対象者が増えた場合は、結婚した月から扶養控除が適用されるのではなく、年間を通して扶養控除が適用されます。
年の途中で、扶養控除等申告書の内容を変更して、結婚した月から源泉徴収する所得税が変更される場合でも、12月31日時点の状態でその年の扶養控除控除の判定がされるので、結果として、遡って1月1日から扶養控除が適用されます。
実務的には、多く源泉されていた部分は年末調整で還付されることになります。
扶養親族に該当する要件は、その年の12月31日時点で判断されます。
要件は以下の4つです。
1.配偶者以外の親族等
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得が38万円以下であること
4.青色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと
_____________________
【編集後記】
今日は朝イチから出かけたり、申告内容の打ち合わせなど外出が中心でした。
【昨日の1日1新】
Airレジ設定
_____________________