事業年度(決算日)の決め方、有利な選択肢とは

法人は、事業年度を自由に決めることができます。
(個人事業者の場合、事業年度は暦年(1/1~12/31)と決まっています)
法人設立時に事業年度を定款に記載して決定しますが、変更が必要になった場合には定款変更を行うことで、事業年度を変更することが可能です。

漠然と決めている方もいますが、業界の繁忙期や、継続的に資金調達が必要と思われることなど予めわかっていることがあれば、事業年度を決めるヒントになります。

法人にとって有利な選択

事業年度を決める要素としては、業務の繁忙期、資金繰り、在庫有高などがあります。

決算月から2ヶ月以内に税務申告をすることになりますが、決算月と申告月を区別して意識しておくことが大切です。

よく「決算セール」などみかけますが、決算日までの結果が決算月で区切られて、財務諸表などによって成績が表されます。

そして、その成績など数値結果によって税務申告を、2カ月以内に行い納税まで済ませることになります。

ただこの成績が現れる財務諸表などの数値が、正しいルールにそって作成され税金の額まで確定させるのに時間がかかるので、決算月後に繁忙期に入る場合は避けた方がよいです。

また、納税に関しては、申告月の末日までに納税するので、資金の余裕が申告月にあるようにしておく必要もあります。

資金繰りとしては、融資対策としてお金がたくさんある月を決算月にすることも有効的です。
融資の際には、決算書をもとに会社の状況説明を行いますが、会社にお金がたくさんある状態を金融機関などに見せると、相手にとっては貸しやすい(返してもらえる担保がある)条件となるので有利となります。
納税のためなのか、融資のためなのかも気にしておく必要があります。

決算月の多い月

国税庁の資料によれば、決算月が一番多いのが3月です。
比率では約20%の法人が3月決算です。
続いて、6月9月12月が同じくらいの比率で(10%)で多い月です。

何社かグループ会社を経営している方は、3月決算の会社の次は半年ずらして9月決算にするなど、グループ会社の決算を意図してずらすこともよく見かけます。

繁忙期によって決算期を決める場合もあります。
会社は通常決算期末から2カ月間で税務などの申告を行いますが、決算や税務申告には時間がかかることもあり、本業の忙しさと重なると、決算業務に支障がでることもあるので、繁忙期に重ならないように考慮することもできます。
決算月が少ないのは、11月と1月が少なくなっています。
11月決算は、決算期末(11/30)から税金の申告期限(1/31)までに年末年始を挟んでいるなど、稼働できる日数も少ないのが影響していると思われます。
1月決算は、申告期限が年度末になるのでこの次期も繁忙期と重なるので避ける傾向にあると思われます。
また、税理士の業務についても確定申告など集中しているので、しっかり決算を見てほしい場合は税理士の繁忙期に配慮することもあります。

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【編集後記】
今日は午前中に1社分の申告業務、午後からは会社設立の打合せ。

【昨日の1日1新】
新宿末廣亭

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