一人でも従業員として給与を支払うことになれば、所得税を給与から源泉徴収(天引)する義務が発生します。
原則として給与を支払った月の翌月10日を期限に給与から源泉徴収した所得税を国に納付しなければいけません。
特例として、半年分をまとめて納める方法も選択できます。
国税庁のホームページには「常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。」と記載されているので、家事使用人として給与を支払って、源泉徴収の事務を省略できるか相談がありますが、結論としては、家事使用人とすると事業に関係がない家事に対する給与となり、支払った給与は経費に認められません。
また、家事使用人として受け取った給与は確定申告が必要になります。
源泉徴収の事務は手間になりますが、義務として一人でも従業員に給与を支払う場合は源泉徴収が必要になります。
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【編集後記】
今日は午前中は税務署に、午後からは国税局経由のお仕事と打ち合わせでした。
【昨日の1日1新】
商業登記認証局の電子証明書
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