会社員でも確定申告が必要となるケースをまとめてみました。
最近では働き方改革の影響なのか、会社員の経費と言われる特定支出控除の通勤費の申告が増えたそうです。
残業が圧縮されたことで、通勤する時間にあてた人もいるのかなと思いました。
副業については、所得金額が20万円以下だと申告不要ですが、住民税の申告が必要になり複雑なところもあります。(所得税は国税、住民税は地方税)
※カフェにて打合せ
確定申告をしなければならない給与所得者
給与所得者でも、次のような方は確定申告をしなければなりません。
① 給与の収入金額が2,000万円を超える方。
② 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方。
所得金額合計が1円から20万円以下の場合は、確定申告する必要はありませんが、住民税の申告が別途必要です。
仮装通貨や副業の所得については、会社に知られる可能性もあるので事前に確認しておきましょう。
(副業について会社の規程があればしっかり読んでおきましょう)
③ 2カ所以上から給与の支払を受けている方。
確定申告をすると税金が還付される場合
確定申告をする義務のない方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。
① マイホームを住宅ローンなどで取得した場合など
住宅借入金等特別控除といって、住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、ローン残高に対して一定の割合で所得税が戻ってきます。
ただし、最高でも支払った所得税の範囲内でしか税金は戻らないことに注意しなければいけません。
夫婦それぞれの名義でローンによって家を買った場合、その後どちらかが専業主夫or主婦になった場合、所得税を納めることも少ないので税額控除もありません、払っている所得税が少なかったりゼロの場合はメリットが少なくなります。
よって、税金を払い続ける人が税額控除を受けられるように名義(誰のローン残高か)も意識しておきましょう。
② 多額の医療費を支払った場合など(通常の医療費控除)
医療費控除といって、多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
上記の通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
セルフメディケーション税制については、特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興 特別所得税が還付される場合があります。
③ 災害にあった場合など
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除または災害減免法の適用を受けることができます。
④ 年の中途で退職し、再就職していない場合
給与所得者の特定支出控除
上記の他に、給与所得者の特定支出控除の特例と言われるものがあります。
その年中の特定支出(以下①~⑥)の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できる制度です。
給与所得控除とは、国の方でざっくり会社員なら給与を稼ぐにはこれくらいの経費がかかったであろう金額を、給与から給与所得控除として差し引いてくれるものです。
特定支出控除は、このざっくりとした経費よりも、正確に経費とされる(以下6点)ものを実際に計算してみて、給与所得控除(2分の1)を超える場合には、その分を税金計算する際に控除できます。
①通勤費(通勤手当の出ない通勤交通費)
②転居費(転任に伴うもの)
③研修費
④資格取得費(資格を取得するための費用)
⑤帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)
⑥勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)のうち一定の要件を満たすものをいいます(上限は65万円)。
この控除の適用を受けるためには、確定申告書等にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計金額を記載するとともに、給与等の支払者の証明書や特定支出の金額を証する書類などが必要です。
会社に証明書を発行してもらうこと、領収書は取っておくこと、超えるべき給与所得控除額のハードルが高い(年収400万円位で約67万円)などの要因で、なかなか利用する方がいないようです。
以上のように確定申告することでメリットが多いですが、税金が戻ってくるにはそれなりの予備知識や、金額の集計、領収書の保存が必要です。
また、副業などは、勤めている会社に知られる可能性もあるので、デメリットにならないように事前に就業規則などの確認も必要です。
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【編集後記】
Windowsパソコンからmacに替えて半月たちました。
戸惑うことは少なくなり、トラックパッドが使いやすくてとても満足しています。
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