役員報酬を減額する場合の注意点

役員報酬は、通常改定と言って期首から3カ月以内に報酬額を変更しておくと、法人税法上役員報酬は全額経費として認められます。
法人税は、利益の額で大きく変わってくるので、役員報酬の金額を上げ下げすることで利益調整させないようにしています。
利益が多くなりそうだから、期の途中で役員報酬を増額しても、増額に関する部分は経費と認められない規定になっています。
役員報酬の増額だけではなく減額した場合も、減額前の役員報酬額と減額後の役員報酬額の差額は経費として認められません。
3カ月以内に変更する以外で、変更が認められのは、「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」があります。
新たに期の途中で役員に就任したり、役職地位が変更された場合は、臨時の改定ということで変更は認められます。
また、業績悪化の場合も変更が認められます。
業績は著しく悪化している場合で、株主や金融機関など第三者の要求などで減額することになった場合が変更が認められます。
その他、病気や出産など役員としての業務ができない場合にも変更は認められることもあります。
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【編集後記】
今日は、決算業務で一日事務所仕事でした。
【昨日の1日1新】
東京都北区 北とぴあ
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