法人成りしたときの個人資産の引継方法については、大きく分けて4つ方法があります。
①現物出資
②売却
③贈与
④賃貸
①現物出資
会社を設立するときの資本金について、金銭を出資しますが、不動産や機械を現物出資とする形で資本金にすることができます。
現物出資は、自分が思っている金額を資本金にすることはできません。
現物出資する資産の価格調査が必要になり、定款に記載したり書類を準備する必要があります。
また、出資額が500万円を超えると検査役を選任など時間がかかることもあります。
②売却
新設した法人へ資産を売却する方法があります。
売却した資産によっては、棚卸資産は事業所得(又は雑所得)、固定資産は譲渡所得など売却する資産によって税金を計算する所得区分が変わりますので注意が必要です。
また、売却価格は時価によって評価されますので、自由に売却価格を決められないことも気をつけておきましょう。
個人事業は消費税の課税事業者の場合は、消費税の負担もあります。
③贈与
無償で新設した法人へあげる方法です。
あげる側も、もらう側も税金が発生することがあるのであまり引継方法としては使われません。
④賃貸
建物など所有権は個人のままとして、新設法人へ不動産などを賃貸する方法です。
賃貸借契約を個人と法人で締結します。
不動産の名義変更など手間やコストもかかるので、資産を引き継がないで賃貸で使用する方法です。
法人成りして個人事業の廃業届出を税務署へ提出しますが、青色申告の取りやめ届出書は早まって出さないようにしましょう。
不動産所得が発生する可能性もあります。
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【編集後記】
今日は午前中は新規お客様と面談、午後から株の評価など
【昨日の1日1新】
パピコ 大人の濃厚ジェラート ピスタチオ
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