申告内容に訂正がある場合には、納税者側が行う手続きとして「修正申告」と「更正の請求」、税務署側が行う「更正」と「決定」という手続きがあります。
納税申告は、正確に行ったとしても、税務調査などで見解の相違や、解釈の判断が違っていたりして、訂正するために「修正申告」が必要になるときがあります。
そもそも正しく申告していれば、訂正の必要性はないと思いますが、税務署の立場と納税者である経営者の立場は違うので、それぞれの正義が存在します。
一般的に税務署の職員は、組織の中で年功序列に従って定年まで働くスタイルですが、経営者は定年もなく実力社会であって、従業員の雇用維持も考える必要があります。
それぞれの正義がぶつかっているところに見解の相違が発生します。
「修正申告」と「更正の請求」
日本の税制度では、申告納税制度を採用しており、納税者が税金の計算を誤った場合や、期限内に申告をできなかった場合に対して様々な制度を設けています。
申告義務が発生して、申告額や税額などの計算に誤りがあって、税金の額を多く払いすぎた場合は「更正の請求」を、税金の額を少なく払ってしまった場合は「修正申告」を納税者側が行う手続きです。
つまり、「修正申告」や「更生の請求」は納税者が自らの申告に誤りを認めて訂正手続きを行うことです。
「更正の請求」については、原則として法廷申告期限から5年以内に限り更正の請求書を提出することにより行うことができます。
「更正」と「決定」
「更正」と「決定」は共に、税務署側で行われる手続きになります。
申告義務が発生していて、申告書を期限までに提出せず無申告の場合には「決定」が行われます。
つまり、税務署側が独自に納めるべき税額決定します。
期限内の申告であっても、過大申告したことで「更正の請求」を行った場合や、過少申告で修正申告を行った場合に、それらの内容に誤りが無ければ本来の適正な額に直す手続きとして「更正」を行います。
更正の内容に不服がある場合
税務署側が行った更正内容に不服がある場合は、下記のような救済制度が設けられています。
①税務署長等に再調査の請求
②国税不服審判所長に審査請求
③裁判所に訴訟の提起
①②③と順に訴えを起こすことができます。
平成28年4月1日からは納税者の選択として①の税務署長等に再調査の請求を経ないで、②審査請求を直接行うことも可能となっています。
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【編集後記】
今日は税務調査の修正申告など、午後は新規お客様と打合せ。
【昨日の1日1新】
香港土産 香港産の出前一丁
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