繰越欠損金の控除(資本金1億円以下の中小企業)

資本金1億円以下の法人で、過去10年以内に発生した繰越欠損金のうち(平成30年4月1日開始事業年度の場合)その事業年度の所得金額までを控除することができます。
事業開始時には必ず青色申告承認申請書を提出して必ず青色事業者になっておきましょう。

繰越欠損期の制度について

法人税では各事業年度の課税所得は各事業年度ごとに独立して計算することを原則としますが、赤字となった決算の欠損金を繰り越せないとなると、利益が出た事業年度では税金の負担が重くなってしまいますので、会社を継続していくことが困難となります。

そこで、税務上一定の要件を満たせば、欠損金について欠損金の繰越を認めています。

繰越欠損金の控除の制約

①青色申告書を提出した事業年度の欠損金であること。
②当事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じたものであること。
③欠損が生じた事業年度から控除事業年度まで確定申告書を提出していること。

手続きとしては、税務申告書上で適用され、最も古い事業年度の欠損金から順次繰越控除されます。

繰越欠損金を利用する目的で、欠損金がある休眠会社を支配して利用することはできません。
制限がされていますので、安易に欠損がある休眠会社を利用しないようにしましょう。

欠損金の繰り戻し還付による資金調達

繰り戻し還付は、今期発生した税務上の欠損をに税利率を掛けた金額について、前期納付した法人税の範囲内で返してもらう制度です。
(法人税に連動する十問税部分は繰り戻しが認められません)

資金繰りも悪化した場合には、資金調達としても使える可能性があります。
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【編集後記】
今日はお客様の所に訪問、月次チェックと決算報告など。
【昨日の1日1新】
ピッチャー入りのハイボール
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