会社を新規で設立するときの資本金額等の決め方について

思い立ったら即行動することは大切なことですが、会社設立時についても勢いも大事ですが進んでいく先でよく考えておけばよかったと思うこともあります。

資本金は1円から登記が可能ですが

資本金は1円から登記可能になったので、会社を設立しようと思えばいつでも可能になりました。
(株式会社では1,000万円、有限会社では300万円が必要な最低資本金制度がかつてありました)
資本金1円でも法人格として権利能力を持っていますが、その法人が持っている資本に裏付けられた財産が1円しかないことも意味します。
設立間もない会社が1円の財産で活動できれば問題ないですが、事業を進めていく先で、もう少し考えておけばよかったと思うことがあります。
まとまった資金が無くても会社は設立できるよと言う人もいますが、結局活動資金が無いので誰かからお金を借りることも必要になります。
融資を受けるときに、資本金の額も影響する場合があります。
資本金が極端に少ない場合は、思いつきで起業したのではないかと思われます。
ようするに、ビジネスのノウハウも無ければ計画も準備もしていないのではと判断されてしまし必要な融資が受けられないことがあります。
また、業種(建設業や旅行代理店業など)によっては資本金額が許認可の要件の一つになっているので、事業を始めるに当たっての許認可の要件確認も必要です。

お金がかからないビジネスは、それ自体お金に縛られることもなく自由にできるので、法人格にする必要性も見直してみましょう。

資本金額と税法上の取扱い

基本的に資本金の額が大きくなると、税金の負担が大きくなります。
(ここでは資本金額1億円以上の大法人についての説明は割愛します)
税法上の注意点としては、資本金1,000万円を境にして税負担が違ってきます。
まずは、地方税(東京都で従業員数50人以下のケース)がについて法人住民税均等割が資本金額1,000万円の場合に年間7万円、資本金額1,000万円を超えると年間18万円になります。
次に影響が大きい消費税があります。
資本金額1,000万円未満の法人は、設立後2事業年度は納税義務が免除されます。
つまり基準期間がないので課税期間の間、消費税が免税となります
資金繰りを考えると、消費税があるのとないのでは大きな違いが出てきます。

株式数の決め方

以前は、1株当たりの払込金額は5万円以上と決められていましたが、現在は1円以上であればいくらでもよいとされています。
今後、出資割合の変更や株式の譲渡の可能性を考えると、1株当たりの発行価額を高くし過ぎると細かい調整がしづらいので適度な額にしておく方がよいでしょう。
1株当たりの払込金額が1万円であれば株式数と出資金額の対比が分かりやすいので1万にするのもよいでしょう。

まとめ

結局どのくらいの資本金にするのが良いのかは、1,000万円の範囲内でできるだけ多く資本金にするのがよさそうですが、手持ちの資金をすべて資本金としてしまうと、今度は会社からお金を借りなければいけなくなります。
自己資金とのバランスを見ながら資本金の額を決めましょう。