法人の申告期限の延長

法人税の申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内となっています。

ただし、延長申請することで確定申告の提出を1カ月延長することができます。
非上場の会社では珍しいケースになりますが、延長している会社も見受けられます。

定款の定め等を確認

法人の定款に、「計算」の章に、「事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に決算を確定する」といった文言があるか確認してみましょう。
特に合同会社の場合は、定時総会の文言が入っていないケースが多いです。
延長の申請には「申告期限の延長申請書」を所轄の税務署などに提出することになりますが、定時総会が事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に開催されることを証明されるために、定款にその文言が記載されているか確認する必要があります。

消費税は延長できない

消費税の申告については、申告期限延長の制度はないので、通常どおり事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告書の提出と消費税の納付することが必要です。

したがって、決算までには消費税が関連する売上や経費項目の数字は固めておく必要があります。

延長分の利子税

もし「申告期限の延長申請書」を提出しないで、延長が認められていない場合内は、無申告加算税と延滞税が課されます。

ただし、延長が認められている場合には、申告書の提出が3カ月以内に申告納付を済ませれば延長分の利子税が課されるだけとなります。

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【編集後記】
今日はオフではなく税務調査の打ち合わせや準備作業でした。

【昨日の1日1新】
事業計画書(中小企業経営力強化資金用)

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