償却方法の選択と「償却資産税」

事業で使う資産にかかわる税金については「償却資産税」と言われるものがあります。

毎年その年の1月1日時点で、事業用資産を持っている方が対象になり、償却資産税といわれる固定資産税がかかります。

税率は1.4%とされていて、取得した価格などの評価額に税率をかけて計算します。
(課税標準の額が150万円に満たない場合は償却資産税は課されません)

資産取得時の税制度(少額減価償却資産の特例)
資産を買った場合は、複数年にわけて経費にします。 ただし、取得価額が30万円未満であれば一気に経費に落とせます。 中小企業には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度があります。 中小企業者等が、取得価額が30...

「償却資産税」は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用した場合には、注意が必要です。
特例を使って、一気に経費に落としてしまっても「償却資産税」はかかります。

一方、一括償却資産(3年償却)を選んだ場合は、「償却資産税」はかかりません。
ただし、全額を経費にするまでには3年かかります。

長い目でみて、税金の総支払額がどうなるのかも意識しておきましょう。
一気に経費に落とすことだけを考えるのではなく、毎年かかってくる「償却資産税」についても考えておく必要があります。

その他の注意事項としては、遊休、未稼働資産であっても1月1日現在動かなくても、事業に使える状態であれば課税されることは忘れないようにしましょう。
このため、固定資産の実地調査などについては、年末頃に実施して、事業に使わないものであれば廃棄してしまいましょう。
廃棄は、しっかり年内に終えるようにスケジュールを組みましょう。
「償却資産税」の対象となる資産には、簿外資産(会計帳簿や固定資産台帳に載っていない)や償却済みの資産も対象となります。

ごく稀に、「償却資産税」の調査が入ることがあります。
顧問税理士がいる場合には、調査の立会をしてくれるのか問い合わせを受けることもありますが、基本的には「償却資産税」の調査には立合わないことがほとんどです。
実在性の確認が主な調査の目的となりますので、物がある無しを論点とすることは無いので。

「償却資産税」は意外と塵も積もれば額が大きくなってきます。
法人税の経費と、償却資産税のトータルで考えた税金を考える事が重要です。

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【編集後記】
今日の午前はお客様のところへ決算報告。
午後は会計ソフト会社と打合せ、夕方は同業者と相続案件の打合せでした。

【昨日の1日1新】
濃厚ポップコーン つまつま

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