廃棄処分にお金のかかる固定資産(有姿除却)

税理士がお客様である顧問先を訪問する場合は、事務所へ伺うことがほとんどで、
工場や倉庫などに足を運ぶ機会がなかなかありません。

固定資産などについても、固定資産台帳に載っている物件を現物を見ることなく会計処理していることもよくあります。

顧問先の経理担当者の方が、工場にある機械類の写真を撮ってきていたので見せて頂きました。
固定資産台帳で名前は認識していましたが、現物のイメージがわかって参考になりました。
その中には、使用を停止していて錆びついた機械もあったので、廃棄しないのですかと尋ねましたが、お金がかかるので廃棄しないまま置いてあるそうです。

※大阪梅田

現状のまま除却する「有姿除却」制度

税法上、廃棄等をしていない場合であっても、資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として経費としてもよいという制度があります。

ただし、使用を止めて、今後通常の方法により事業で使うことがないと認められれ場合や、特定の製品の生産のためのもので、その製品はもう製造していない場合などの税法上の条件があります。

処分見込価額とはスクラップなどの引取価額になりますが、引取価額がなければ経費とできる金額は帳簿価額そのものとなります。

有姿除却後の再稼働しない証明

税法上問題となるのは、本当にもう使わないのか証明できるかどうかです。
恣意的に節税するために有姿除却して、あとでこっそり使うのではと疑われるので、文書などで会社としてその資産は今後使用しないなど、有姿除却するに至った経緯や理由を具体的に記載した決裁書・役会議事録、慎重な判断をした証拠を残す必要があります。

帳面上だけで資産のことを判断しないように

固定資産台帳や減価償却明細書に記載されている資産が存在するか、使用しているかの確認をできるだけ現物を見て判断しましょう。
税理士や経理担当者は、帳面上だけで資産判断しがちです。
実際に存在しているかわからないまま、廃棄処分となっている資産が帳簿に載ったままのケースもあります。
実際に現場へ行けない場合でも、写真を撮ってきてもらって参考にすることもできます。

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【編集後記】

今日午後は、お客様への決算、税務申告の最終報告。

【昨日の1日1新】

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